特別児童扶養手当
南足柄市の特別児童扶養手当
知的障害もしくは身体障害の状態等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を監護している人に、特別児童扶養手当が支給されます(所得制限があります)。なお、児童が児童福祉施設などに入所していたり、障害を事由とした公的年金を受給している場合は支給されません。
手当額
重度障害児の場合(1級) | 1人につき月額 55,350円 |
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中度障害児の場合(2級) | 1人につき月額 36,860円 |
※手当支給月額は物価スライドにより、令和6年4月分から改正されています。
※請求者及びその扶養義務者等の前年(1〜7月分の手当については、前々年)の所得が、次の限度額以上ある場合は、手当は支給されません。
扶養親族等 の数 |
所得制限限度額 | ||
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請求者 | 配偶者及び扶養義務者 | 備考 | |
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
以下本人の場合 1人増すごとに380,000円、 配偶者等は 1人増すごとに213,000円加算。 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
なお、下記の諸控除があるときは、所得額より差し引いて上表中の制限額と比べてください。
諸控除 | 額 |
---|---|
社会・生命保険料(一律) | 80,000円 |
老人扶養親族(請求者) | 100,000円 |
老人扶養親族(配偶者等) | 60,000円 |
同一生計配偶者のうち70歳以上の者(請求者のみ) | 100,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
特定扶養親族(請求者のみ) | 250,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | |
勤労学生控除 | |
雑損控除 | 控除相当額 |
医療費控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
配偶者特別控除 |
(注)この所得額は給与所得控除後の額です。
請求に必要なもの
お住まいの市町村の窓口で、次の書類をそえて請求の手続きをしてください。
- 特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙はこども育成課(子育て支援拠点施設”にこっと”)に用意してあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。 - 特別児童扶養手当振込先口座申出書(届出の用紙はこども育成課(子育て支援拠点施設”にこっと”)に用意してあります)
- 請求者、扶養義務者及び対象児童のマイナンバーの確認のできるもの及び本人確認ができる書類
※マイナンバーの確認できるものとして、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちください。
※本人確認書類は運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書をお持ちください。
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナンバーカードで本人確認が行えますので、本人確認書類は必要ありません。 - その他書類が必要な場合があります。
※預金通帳 (請求者本人名義のもの)の写しを持参してください。
※添付する各種書類は、発行日より1ヶ月以内のものが必要ですので、注意してください。
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028