特別児童扶養手当

制度の概要

制度の目的

 この制度は、精神、知的又は身体障害等が政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。

手当を請求できる方

 精神又は身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父又は母、若しくは父母に代わってその児童を養育している人が受けることができます。
 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当を受けることができません。
  • 手当を受ける人(請求者)と対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき。
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)。
  • 児童が障害を理由として公的年金を受け取ることができるとき。

認定の基準

●障害の程度

 手当の認定にあたっては、医師の診断書等を用いて対象児童の障害の程度が認定基準に該当するかの審査を行います。

●所得制限

 認定には所得制限があり、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母等)の所得審査を行います。認定請求(新規申請)の場合、1月から6月までの申請については前々年の所得で審査を行い、7月から12月までの申請については前年の所得で審査します。
 なお、認定後に前年の所得が限度額を超えた場合は、手当の支給は停止されます。

<認定基準の確認方法>

 障害の認定基準や所得の計算方法、所得制限限度額は、下記のパンフレットをご確認ください。

令和6年度特別児童扶養手当パンフレット.pdf  PDF形式 :3MB

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手当額(令和7年4月分から)

<対象児童1人につき月額>
重度障害児の場合(1級)  56,800円   
中度障害児の場合(2級)  37,830円   

支給の方法

 認定されると請求をした月の翌月分から手当が支給されます。手当は4月、8月、11月(各月11日)の年3回、それぞれ4か月分の手当が支払われます。
支払日 4月11日 8月11日 11月11日
支給対象月 12月~3月分 4月~7月分 8月~11月分
※支払日が土日祝にあたる場合は、その直前の平日に支払われます。

手続きのご案内

認定請求書(新規申請)

 新たに手当を受給しようとするときの手続きです。
 窓口にて認定請求書を記入し、次の書類を添えて提出してください。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  • 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
  • 請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
  • 請求者本人名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し など
※戸籍謄本(抄本)と診断書は、1か月以内に発行されたものが必要となります。
※診断書の様式は、神奈川県の特別児童扶養手当のページ(リンクあり)からダウンロードすることができます。
※療育手帳(A1・A2判定)を持っている場合などは、診断書の提出を省略できる場合があります。
※請求者(受給者)は、原則として父母のうち所得の高い方になります。
※必要書類は、個別の状況により異なるため、窓口までお問い合わせください。

所得状況届

 受給者は、毎年8月上旬から9月上旬までの間に所得状況届を提出する必要があります。この届は、前年の所得により、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給の有無を審査するため、年1回提出していただくものです。
 対象者には通知を送付しますので、提出期限までに必要書類を提出してください。提出されないと、8月以降の手当を受けることができません。また、提出期限を過ぎて提出されると、手当の受け取りが遅れることになりますのでご注意ください。

再診(有期更新)届 

 手当の認定は、原則として期限を定めて行うため、期限以降も引き続き手当を受給しようとする場合には、有期更新の届出が必要です。
 対象者には提出期限の3か月前までを目途に通知を送付しますので、提出期限(3月、7月、11月)までに必要書類を提出してください。提出されないと、提出期限の翌月以降の手当を受けることができません。また、正当な理由がなく提出期限内に手続きをしなかった場合は、再認定されても提出日の翌月からの支給となりますのでご注意ください。

資格喪失届

 次の場合には手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに届け出てください。届出が遅れたことにより過払が生じたときは、その過払分を返還していただくことになりますのでご注意ください。
  • 受給者又は対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  • 受給者又は対象児童が死亡したとき。
  • 対象児童が受給者に監護又は養育されなくなったとき。
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)。
  • 対象児童が障害を理由として公的年金を受け取ることができるとき。
  • 対象児童の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき。 など

その他の届

 上記のほか届出内容に変更が生じたときなどは、手続きが必要な場合があります。詳細は窓口までお問い合わせください。

【手続きが必要な例】

  • 住所や氏名が変わったとき。
  • 受給口座を変更するとき。
  • 所得申告を修正したとき。
  • 扶養義務書に変更が生じたとき。
  • 外国人である受給者又は対象児童が、在留期間を更新したとき。

窓口のご案内

南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』

 特別児童扶養手当の受付窓口は、南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』内の行政窓口となります。
所在地 〒250-0105 南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階
開所時間 午前8時30分から午後5時まで
休所日 土日祝、年末年始(12/29~1/3)
担当課 こども育成課
連絡先 0465-73-8028
  • 本人確認を行いますので、顔写真入りの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持参してください。
  • 駐車場は、市営ヴェルミ立体駐車場をご利用いただき、窓口まで駐車券をお持ちください。2時間まで駐車料金を無料とします。

最終更新日:2025年04月14日

この情報に関するお問い合わせ先

こども育成課 こども育成班

電話番号:0465-73-8028


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南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

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