母子家庭等日常生活支援

 一時的な病気や就職活動などのために、日常生活を営むうえで支障が生じた母子・寡婦・父子家庭に家庭生活支援員を派遣して日常のお世話をする制度です。(所得制限があります)

・対象者
 
配偶者のない女子又はこれに準ずる男子で、20歳に満たない者を現に扶養し、本市に居住をしている者

最終更新日:2014年03月10日

この情報に関するお問い合わせ先

こども育成課 こども育成班

電話番号:0465-73-8028


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