ひとり親家庭等医療費の助成
この制度は、ひとり親家庭等の人が病院などで受診したときに支払う、健康保険適用医療費の自己負担額を助成する制度です。その目的は、ひとり親家庭等の経済的な負担を軽減することにより、その生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るものです。
対象者について
次のいずれかに該当する人が、助成を受けることができます。
1 ひとり親家庭の父または母およびその児童
ひとり親家庭とは、次のいずれかの一つに該当する児童を監護する父または母をいいます。
(1) 父または母が死亡した児童
(2) 父母が離婚した児童
(3) 父または母が重度の障害の状態にある児童
(4) 父または母の生死が明らかでない児童
(5) 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)
第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた
児童
(7) 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
2 養育者家庭の養育者と児童
養育者とは、父母が死亡した児童および父母が監護しない前記1に掲げる児童と同居してこれを
監護し、かつ、生計を維持するものであって、児童福祉法に規定する里親以外の者をいいます。
1 ひとり親家庭の父または母およびその児童
ひとり親家庭とは、次のいずれかの一つに該当する児童を監護する父または母をいいます。
(1) 父または母が死亡した児童
(2) 父母が離婚した児童
(3) 父または母が重度の障害の状態にある児童
(4) 父または母の生死が明らかでない児童
(5) 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)
第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた
児童
(7) 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
2 養育者家庭の養育者と児童
養育者とは、父母が死亡した児童および父母が監護しない前記1に掲げる児童と同居してこれを
監護し、かつ、生計を維持するものであって、児童福祉法に規定する里親以外の者をいいます。
所得制限について
ひとり親、養育者及び扶養義務者等の前々年の所得が次の制限額以上である場合は、対象になりません。また、所得を判定する年に児童の父または母から養育費を受けている場合は、その養育費の8割を所得としてみなします。
※児童扶養手当法の改正に伴い、令和7年1月1日以降、所得制限額を引き上げます。
※児童扶養手当法の改正に伴い、令和7年1月1日以降、所得制限額を引き上げます。
令和6年12月31まで
扶養親族等の数 | ひとり親、養育者 | 配偶者、扶養義務者 孤児の養育者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき 38万円加算 |
1人につき 38万円加算 |
令和7年1月1日以降
扶養親族等の数 | ひとり親、養育者 | 配偶者、扶養義務者 孤児の養育者 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 360万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき 38万円加算 |
1人につき 38万円加算 |
年齢制限について
対象となる児童は、満18歳になった日以後の最初の3月31日までとなります。ただし、児童が一定の障害にあるとき又は学校教育法に規定する高等学校等に在学しているときは、20歳未満までとなります。
手続きについて
医療証交付申請書に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。ただし、申請手続きを行う前には、必ずこども育成課窓口でご相談のうえ、書類の準備をお願いします。
《必要な書類》
1 国民健康保険証又は社会保険証
2 児童扶養手当証書(受給されている方のみ)
3 ひとり親家庭等認定調書
4 世帯の状況を証する書類
5 世帯全員の住民票記載事項に関する証明書
6 ひとり親家庭等及び扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(マイナンバーカード等)
7 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
※現在、児童扶養手当の支給を受けている方は、3〜7までの書類の添付は省略できます。
※申請書にマイナンバーを記載していただき、課税自治体に所得の情報照会をすることに同意いただくことにより所得(課税)証明書の提出は不要となります。
※マイナンバーにより所得等が確認できない場合は、所得(課税)証明書を提出していただく場合があります。
医療費の助成方法について
病院などで受診した際に、健康保険証と医療証を提示することによって、健康保険適用医療費の自己負担額を助成します(神奈川県内のみ)。また、県外の病院などで受診し、医療費を支払った場合は、後払い(償還払)で助成を受けることができます。
こんなときは必ず届出をしてください
- 健康保険証が変わった ※届出の際には新しい健康保険証をご持参ください。
- 氏名・住所が変わった ※氏名・住所の書き換えを行います。医療証をご持参ください。
- 医療証を汚した、なくした
- 生活保護を受けた
- 児童福祉施設などに入所した
- 他の医療費助成を受けるようになった
- ひとり親家庭でなくなった
医療機関への適正な受診について
ひとり親医療費助成制度は、医療機関や市民の皆様に支えられて実施しています。今後も安定した制度運営、並びに、必要な人が安心して医療を受けられるように、医療機関における適正な受診についてご理解とご協力をお願いします。
※「適正な受診」とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではありません。色々な取り組みを行うことで、「安心して、必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。
※「適正な受診」とは、できるだけ医療機関にかからないようにするものではありません。色々な取り組みを行うことで、「安心して、必要なときに医療を受けられるようにする」ものです。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。
はしご受診(重複受診)は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
こども育成課 こども育成班
電話番号:0465-73-8028