社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)申請・手続きについて
通知カードについて
通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。
今後は「個人番号通知書」として通知します。通知カードの廃止についての詳しい説明は以下をご確認ください。
通知カード廃止について
- 平成27年10月以降、住民票を有する市民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーを通知するための「通知カード」が配布されています。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
- 「通知カード」は、簡易書留で住民票の住所に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から世帯主宛に郵送されています。
- 「通知カード」は、個人番号カードの申請など行政手続きで必要となりますので大切に保管してください。
- 平成27年10月2日時点で南足柄市に住民登録されている方の「通知カード」につきましては、平成27年12月までに配達済みです。お手元に通知カードが届いていない方は、市役所市民課までお問い合わせください。
「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、切手を貼らずに、そのまま使用できます。
定形封筒に貼り付けることができる宛名用紙と組み立て式の封筒の2種類があります。以下にリンクしていますので、ご利用ください。
関連情報リンク
通知カード(イメージ)

通知を確実にお受取りいただくため、今のお住まいの住所と住民票の住所が異なる方は、住所変更の手続きをお願いいたします。
住所変更は下記よりご確認いただけます。
個人番号カードについて
個人番号カードの交付を希望される方は、申請が必要です。
- 平成27年10月から申請することができ、平成28年1月から交付しています。
- 個人番号カードの申請書は、「通知カード」とともに郵送されます。
※上記通知カード(イメージ)参照 - カードには、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー・本人の顔写真・有効期間等が記載され、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-tax等の電子証明書が標準搭載されます。
- 住民基本台帳カードと個人番号カードを重複して所持することはできません。既に住民基本台帳カードを所持している場合は、個人番号カード交付の際に住民基本台帳カードを返納していただくことになります。
- 個人番号カードの初回の交付は無料です。
個人番号カードの申請から交付までの流れについて
- 希望される方は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛に個人番号カード交付申請書を送付します。
- 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、個人番号カードが市に送付されます。
- 個人番号カードが届き次第順次、市から申請者に通知をします。
- 市から送付された通知書、通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方)と本人確認できる書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)を持参して、市役所市民課(3番窓口)へご来庁ください。
※個人番号カードの受取りは大雄山駅前サービスセンターでは行えません。
制度施行による住民基本台帳カード、電子証明書の取り扱いについて
平成27年12月をもって住民基本台帳カードの新規申し込み交付、電子証明書の新規・更新が終了しました。
住民基本台帳カードの交付は12月28日(月)で終了しました。
また、電子証明書の新規・更新についても、12月22日(火)で終了しました。
住民基本台帳カード、電子証明書のいずれも、有効期限内はご利用できます。
(ただし、個人番号カードの交付の際に返納していただくことになります。)
制度に関するお問い合わせ先
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について、さらに詳しい内容を確認したい場合には、内閣府が開設するコールセンターや内閣府のホームページをご確認ください。
マイナンバーコールセンター
- 電話番号 日本語 0570-20-0178
英語 0570-20-0291 - 受付時間 平日9時30分から17時30分まで(土日祝日・年末年始除く)