埋め立て等の許可申請について
「南足柄市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」は令和7年3月31日をもって廃止となりました。
令和7年4月1日から南足柄市内での埋め立て等(埋め立て・盛土・切土)の規制は、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)が適用されます。
南足柄市内での埋め立て等(埋め立て・盛土・切土)で、次のいずれかに当てはまる場合は、「南足柄市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づき、事前に市長の許可が必要となります。市内で埋立て等を実施する場合は、必要な手続きについて事前に環境課環境衛生班までご相談の上、申請してください。
対象
- 埋立て等に係る区域の面積が500平方メートル以上となる場合
- 埋立て等に係る区域の面積が500平方メートル未満の埋立て等のうち、当該埋立て等に係る区域に隣接する土地において、当該埋立て等を行う日前1年以内に埋立て等が行われ、又は行われている場合であって、当該既に行われ、又は行われている埋立て等に係る区域の面積との合計が500平方メートル以上となる場合
- 盛土又は切土の高さが1メートル以上となり、かつ、当該盛土又は切土に係る土砂等の量が500立方メートル以上となる場合
※埋立て等とは、土砂等による土地の埋立て若しくは盛土又は切土のことを指します。
※埋立て等を行う土地の区域における、埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と、埋立て等によって生じた
地盤面の最も高い地点との垂直距離が1m未満の埋立て等については、対象外です。
※他の法令(条例を含む。)の規定による許可、認可等を受けたり、届出等をしたりする埋立て等は対象外です。
※埋立て等を行う土地の区域における、埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と、埋立て等によって生じた
地盤面の最も高い地点との垂直距離が1m未満の埋立て等については、対象外です。
※他の法令(条例を含む。)の規定による許可、認可等を受けたり、届出等をしたりする埋立て等は対象外です。
事前相談(手引き・埋立て等計画概要書等)
事前相談にあたっては、別添の手引きをご確認の上、埋立て等計画概要書を提出してください。
各種申請様式等
条例・規則
この情報に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生班(廃棄物処理)
電話番号:0465-73-8059