合併処理浄化槽の設置と維持管理
設置をする場合
家を新築または増改築するときに、合併処理浄化槽を設ける場合は建築確認申請とともに設置届けを建築事務所へ提出してください。
既設の単独処理浄化槽及び汲取り式便槽を改造して、合併処理浄化槽に設置切り替えをする場合は設置届けを小田原保健福祉事務所足柄上センターへ提出してください。
維持管理(保守点検)
浄化槽の機能を最大限に発揮させるため、通常4ヶ月に1回以上の保守点検が必要です。お申し込みは県知事の登録を受けた業者へしてください。⇒神奈川県浄化槽保守点検業者名簿(令和5年9月30日時点)
浄化槽の清掃
浄化槽を使用していると、槽内に沈殿物や汚泥が堆積し機能が低下してきます。 年に1〜2回は浄化槽の清掃を行なってください。お申し込みは、次の許可業者へ。
- 南足柄衛生(有) TEL:0465-74-0255
- あしがら環境保全(株) TEL:0465-74-0056
定期検査
新たに浄化槽を設置し、使用開始後3ヶ月から8ヶ月まで(法第7条)と1年に1回(法第11条)定期的に県知事の指定する検査機関による法定検査を受けることが義務づけられています。一般社団法人神奈川県保健協会西湘支所(TEL:0463‐73‐0511)にお申し込みください。
最新の検査手数料はこちら⇒ 神奈川県HP 法定検査手数料
※浄化槽に関する情報はこちら