障害者差別解消法
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある方への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めること等を通じて、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
この法律では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある方への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めること等を通じて、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
不当な差別的取扱いは禁止です
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業所が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
不当な差別的取扱いの具体例
- イベント会場などで、車いすを利用していることを理由に入場を断る。
- 障害があることを理由に窓口対応を拒否する。
- 理由なく介助者の同伴を求めたり、介助者の同伴を拒んだりする。
- 本人を無視して介助者だけに話しかける。
合理的配慮の提供が義務化されました
世の中には様々な人が暮らしています。社会の中で健常者にとって普通のことでも、障害を持っている人にとっては難しいことがたくさんあります。このハードルを低くすることが「合理的配慮の提供」です。
合理的配慮の提供は、令和6年4月1日から、行政機関等だけではなく、お店や会社等の事業者にも義務付けられました。障害を持っている人から「困っているので助けてほしい」という意思が伝えられたときに、無理のない範囲で対応する、ということです。言いかえれば、相手の立場に立って思いやりを持つ(ちょっとした心配りをする)ことで、合理的配慮が提供できます。
合理的配慮の提供は、令和6年4月1日から、行政機関等だけではなく、お店や会社等の事業者にも義務付けられました。障害を持っている人から「困っているので助けてほしい」という意思が伝えられたときに、無理のない範囲で対応する、ということです。言いかえれば、相手の立場に立って思いやりを持つ(ちょっとした心配りをする)ことで、合理的配慮が提供できます。
合理的配慮の具体例
- 車いすが通れるよう、簡易スロープなどを使って補助する。
- 視覚障害者に対し、文章を読み上げる、点字や音声データなどを用いて情報提供する。
- 聴覚障害者に対し、手話や筆談などを用いて情報提供する。
- 文字や言葉での意思疎通が苦手な障害者に対し、絵や図などを用いてわかりやすく説明する。
- 働く場では来客だけでなく、一緒に働く人の中にも障害のある人がいるため、いつでも合理的配慮ができるようにさまざまな想定をする。
- 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬の総称)に対し、受け入れ等最大の配慮を行う。
※身体障害者補助犬の受け入れは、この障害者差別解消法のほかに身体障害者補助犬法で義務づけられています。
対象となる障害者
この法律における障害者とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、そのほか心や体の働きに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。