障害者差別解消法
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
これによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
これによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業所が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
不当な差別的取扱いの具体例
- イベント会場などで、車いすを利用していることを理由に入場を断る。
- 障害があることを理由に窓口対応を拒否する。
- 理由なく介助者の同伴を求めたり、介助者の同伴を拒んだりする。
- 本人を無視して介助者だけに話しかける。
「合理的配慮の提供」とは
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
合理的配慮の提供は、国や都道府県、市町村の行政機関等については法的義務、会社やお店などの事業者については努力義務となっています。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
合理的配慮の提供は、国や都道府県、市町村の行政機関等については法的義務、会社やお店などの事業者については努力義務となっています。
合理的配慮の具体例
- 車いすが通れるよう、簡易スロープなどを使って補助する。
- 視覚障害者に対し、文章を読み上げる、点字や音声データなどを用いて情報提供する。
- 聴覚障害者に対し、手話や筆談などを用いて情報提供する。
- 文字や言葉での意思疎通が苦手な障害者に対し、絵や図などを用いてわかりやすく説明する。
- 働く場では来客だけでなく、一緒に働く人の中にも障害のある人がいるため、いつでも合理的配慮ができるようにさまざまな想定をする。
- 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬の総称)に対し、受け入れ等最大の配慮を行う。
※身体障害者補助犬の受け入れは、身体障害者補助犬法で義務づけられています。
対象となる障害者
この法律における障害者とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、そのほか心や体の働きに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。