低所得世帯等支援給付金(均等割のみ課税給付10万円)のご案内

 市では、国の方針に基づき、物価高騰のため家計への影響が特に大きく、困難に直面した世帯への生活・暮らしの支援として、令和5年度分の住民税均等割のみの課税がなされる世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

対象世帯

● 令和5年12月1日時点で南足柄市に住民登録があること

● 令和5年度住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯であること

※上記の条件を満たしていても、世帯全員が課税者から扶養されている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は支給の対象となりません。
※令和4年1月1日から令和4年12月31日までの収入となります。
 

支給額

1世帯あたり10万円 

※1世帯1回限り

申請期間

令和6年4月1日(月曜)から令和6年5月31日(金曜)【必着】まで

支給手続き

世帯の状況により、申請方法が異なります。
該当する主な世帯 申請方法
住民税均等割のみ課税世帯 令和6年3月28日(木曜)に「確認書」を発送しました。
必要事項を記入し、必要書類とともに同封した返信用封筒にて郵送または市役所1階市民ロビーの特設窓口に直接提出してください。

18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯は低所得世帯等支援給付金(こども加算5万円)確認書も同封されていますので、両方とも、提出ください。
DV等で避難中の方、施設に入所している方 南足柄市に住民票がなく、DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中の方や施設に入所している方も受給できる場合があります。詳細については、福祉課窓口にお問い合わせください。
なお、申請にあたっては、上記の申請に必要な書類に加え、以下の「DV等被害申出受理確認書」「DV等避難申出書」の提出が必要になります。
住民税均等割のみ課税世帯で、令和5年1月2日以降複数回転出入した方等、市で所得が確認できない方 申請が必要です。

必要事項を記入し、必要書類とともに郵送または市役所1階市民ロビーの特設窓口に直接提出してください。
 
※給付対象の方の成年被後見人、被保佐人、被補助人の場合、成年後見人、保佐人、補助人が代理提出するときは、成年後見制度に基づく登記事項証明書の写し等が必要です。

低所得世帯等支援給付金用DV等被害申出受理確認書.pdf  PDF形式 :521KB

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支給時期

書類や記載事項に不備がない場合、申請を受付後、4週間を目安に振り込みます。

※振込完了の通知は発送しませんので、ご自身で通帳記帳等を行い、入金を確認してください。

給付金の特設窓口(市役所1階市民ロビー) 0465-31-9112

給付金について不明な点がある場合は、特設窓口までお越しください。
開設期間 令和6年4月1日(月曜)から令和6年5月31日(金曜)まで
開設時間 平日8時30分から17時まで
場所 市役所1階市民ロビー
電話 0465-31-9112
提出書類の内容に確認事項があった場合、上記の電話番号からお電話をすることがあります。
令和6年5月31日までに提出書類が揃わない場合、給付金は支給できません。

こども加算5万円の給付について

令和5年度分の住民税均等割のみの課税がなされる世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯については基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯である児童1人あたり5万円を給付します。
詳しくは下記のページをご確認ください。

最終更新日:2024年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉班

電話番号:0465-73-8022


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