地域密着型サービス事業所の届出について
地域密着型サービスとは
地域密着型サービスとは、可能な限り住み慣れた地域での生活を支えるため、地域の特性に応じた柔軟かつ多様な介護サービスを提供するための仕組みです。
この地域密着型サービスは所在地市町村の被保険者のみが利用できるサービスであり、原則として市外の被保険者は利用できません。
地域密着型サービス事業所の届出について
地域密着型サービス事業所に係る各種申請・届出の際は、下記様式をご提出ください。
なお、新規申請の場合は事前にご相談ください。(ご相談から指定まで2~3か月かかります。)
なお、新規申請の場合は事前にご相談ください。(ご相談から指定まで2~3か月かかります。)
様式(申請書・届出書・付表・参考様式)
様式(加算関係)
介護職員等処遇改善加算について
協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護保険報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
電子申請届出システム(厚生労働省所管)について
老人福祉法に基づく届出について
介護保険法上の地域密着型サービス事業所が老人福祉法上の以下の事業所に該当する場合には、老人福祉法上の届出を行っていただく必要があります。
(平成28年4月1日から老人福祉法上の届出先が神奈川県から南足柄市に変更になりました。)
(平成28年4月1日から老人福祉法上の届出先が神奈川県から南足柄市に変更になりました。)
介護保険法上の事業名 | 老人福祉法上の事業名 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 |
老人デイサービス事業 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 |
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期・後期)、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書」を作成する必要があります。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護(地域密着を含む)、福祉用具貸与
判定期間、提出期限及び減算適用期間
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月31日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日 |
算定の結果、いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合、「正当な理由」の有無に関わらず、当該報告書を提出してください。「正当な理由」が記載されていない場合、または「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えなかった場合、報告書の提出は不要です。ただし、当該報告書を作成のうえ、各事業所において2年間保存しなければなりません。
様式等
※減算適用が終了する場合は、加算の変更及び体制等状況一覧表の提出をお願いします。
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057