訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
2018(平成30)年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者への届出が必要になります。
基準となる回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出の時期及び期限
2018(平成30)年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
〈例〉10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
〈例〉10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
提出書類
(1)「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)」
様式は下記よりダウンロードしてください。
様式は下記よりダウンロードしてください。
(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第3表」の写し
(3)訪問介護計画の写し
(4)サービス担当者会議の記録の写し
(5)サービス利用票(サービス開始月の利用予定)の写し
(6)課題分析標準項目に係る記録(基本情報、アセスメント、課題整理表等)の写し
※(2)、(3)は、案ではなく、利用者の同意を得た計画の写しを提出してください。
※(6)は、提出用に新たに基本情報等を作成する必要はありません。
既に作成している記録の写しを提出してください。
(3)訪問介護計画の写し
(4)サービス担当者会議の記録の写し
(5)サービス利用票(サービス開始月の利用予定)の写し
(6)課題分析標準項目に係る記録(基本情報、アセスメント、課題整理表等)の写し
※(2)、(3)は、案ではなく、利用者の同意を得た計画の写しを提出してください。
※(6)は、提出用に新たに基本情報等を作成する必要はありません。
既に作成している記録の写しを提出してください。
提出方法
原則として、事前に電話予約のうえ、高齢介護課(市役所1階7番窓口)に直接提出してください。
提出時に、市の担当者が提出書類の内容を確認しながら聞き取りを行いますので、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が来庁してください。また、その場で市の担当者からの質問に答えられるように、利用者のファイルを持参する等必要な準備をしてください。
なお、市外に所在する事業者の場合は、郵送での提出についても相談に応じます。
提出時に、市の担当者が提出書類の内容を確認しながら聞き取りを行いますので、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が来庁してください。また、その場で市の担当者からの質問に答えられるように、利用者のファイルを持参する等必要な準備をしてください。
なお、市外に所在する事業者の場合は、郵送での提出についても相談に応じます。
その他
・届出内容について、問い合わせることがあります。
・点検結果については後日、お知らせする予定です。
・給付実績により未届であることを確認して場合等には、届出を求めることがあります。
・点検結果については後日、お知らせする予定です。
・給付実績により未届であることを確認して場合等には、届出を求めることがあります。
参考資料
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号) 介護保険最新情報vol.652 PDF形式 :161.3KB
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「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について(平成30年3月23日 厚生労働省連絡)【抜粋】 介護保険最新情報vol.629 PDF形式 :399.2KB
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関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057