地域密着型サービスの加算等について
令和3年4月の介護報酬改定により、加算の様式を変更しました。
指定地域密着型サービス事業者が加算の届出をする際には、算定開始月の前月15日までに、下記の書類をダウンロードし、市へ提出してください。
指定地域密着型サービス事業者が加算の届出をする際には、算定開始月の前月15日までに、下記の書類をダウンロードし、市へ提出してください。
加算関係
共通
地域密着型通所介護
●感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の
対応加算(3%加算)の申請について
申請にあたっては、最初にこちらをご確認ください。
対応加算(3%加算)の申請について
申請にあたっては、最初にこちらをご確認ください。
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について.pdf PDF形式 :787KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。
「3%加算」の申請可否については、下記様式に必要事項を入力し、ご確認ください。
様式中、加算算定の可否が可となった場合に「3%加算」を申請できます。
様式中、加算算定の可否が可となった場合に「3%加算」を申請できます。
●ADL維持等加算について
☆令和3年4月から算定するためには
(1) 3月25日までにLIFEの利用申請をする
(2) 4月15日までにLIFEの利用申請をした旨(=ADL維持等加算〔申出〕のありとLIFEへの登録のあり)
の加算届を本市に提出
(3) 4月にパスワードを取得してから、LIFEに評価対象期間(R2.4~R3.3またはR2.1~R2.12)
の測定結果を入力
(4) 入力した結果、算定要件を満たした場合に算定が可能となります。
☆令和4年4月から算定するためには
(1) 3月25日までにLIFEの利用申請をする
(2) 4月1日までにLIFEの利用申請をした旨(=ADL維持等加算〔申出〕のありとLIFEへの登録のあり)
の加算届を本市に提出
(3) 4月にパスワードを取得してから、LIFEに評価対象期間(R3.4~R4.3)の測定結果を入力
(4) 入力した結果、算定要件を満たした場合に算定が可能となります。
☆令和3年4月から算定するためには
(1) 3月25日までにLIFEの利用申請をする
(2) 4月15日までにLIFEの利用申請をした旨(=ADL維持等加算〔申出〕のありとLIFEへの登録のあり)
の加算届を本市に提出
(3) 4月にパスワードを取得してから、LIFEに評価対象期間(R2.4~R3.3またはR2.1~R2.12)
の測定結果を入力
(4) 入力した結果、算定要件を満たした場合に算定が可能となります。
☆令和4年4月から算定するためには
(1) 3月25日までにLIFEの利用申請をする
(2) 4月1日までにLIFEの利用申請をした旨(=ADL維持等加算〔申出〕のありとLIFEへの登録のあり)
の加算届を本市に提出
(3) 4月にパスワードを取得してから、LIFEに評価対象期間(R3.4~R4.3)の測定結果を入力
(4) 入力した結果、算定要件を満たした場合に算定が可能となります。
認知症対応型通所介護
●感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の
対応加算(3%加算)の申請について
申請にあたっては、最初にこちらをご確認ください。
対応加算(3%加算)の申請について
申請にあたっては、最初にこちらをご確認ください。
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について.pdf PDF形式 :787KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。
「3%加算」の申請可否については、下記様式に必要事項を入力し、ご確認ください。
様式中、加算算定の可否が可となった場合に「3%加算」を申請できます。
様式中、加算算定の可否が可となった場合に「3%加算」を申請できます。
●ADL維持等加算について
☆令和3年4月から算定するためには
(1) 3月25日までにLIFEの利用申請をする
(2) 4月15日までにLIFEの利用申請をした旨(=ADL維持等加算〔申出〕のありとLIFEへの登録のあり)
の加算届を本市に提出
(3) 4月にパスワードを取得してから、LIFEに評価対象期間(R2.4~R3.3またはR2.1~R2.12)
の測定結果を入力
(4) 入力した結果、算定要件を満たした場合に算定が可能となります。
☆令和4年4月から算定するためには
(1) 3月25日までにLIFEの利用申請をする
(2) 4月1日までにLIFEの利用申請をした旨(=ADL維持等加算〔申出〕のありとLIFEへの登録のあり)
の加算届を本市に提出
(3) 4月にパスワードを取得してから、LIFEに評価対象期間(R3.4~R4.3)の測定結果を入力
(4) 入力した結果、算定要件を満たした場合に算定が可能となります。
☆令和3年4月から算定するためには
(1) 3月25日までにLIFEの利用申請をする
(2) 4月15日までにLIFEの利用申請をした旨(=ADL維持等加算〔申出〕のありとLIFEへの登録のあり)
の加算届を本市に提出
(3) 4月にパスワードを取得してから、LIFEに評価対象期間(R2.4~R3.3またはR2.1~R2.12)
の測定結果を入力
(4) 入力した結果、算定要件を満たした場合に算定が可能となります。
☆令和4年4月から算定するためには
(1) 3月25日までにLIFEの利用申請をする
(2) 4月1日までにLIFEの利用申請をした旨(=ADL維持等加算〔申出〕のありとLIFEへの登録のあり)
の加算届を本市に提出
(3) 4月にパスワードを取得してから、LIFEに評価対象期間(R3.4~R4.3)の測定結果を入力
(4) 入力した結果、算定要件を満たした場合に算定が可能となります。
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
協力医療機関に関する届出書について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
対象サービス
地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護
届出方法
届出様式
提出方法・提出時期
〇提出方法
・メールで提出する場合
提出先 koureikaigo@city.minamiashigara.kanagawa.jp
・窓口にて直接提出する場合
提出先 南足柄市役所1階高齢介護課(7番窓口)
受付時間 平日8:30~17:00
・郵送にて提出する場合
郵送先 郵便番号250-0192
神奈川県南足柄市関本440番地
南足柄市役所 高齢介護課
〇提出時期
1年に1回以上提出してください。
※協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合は、速やかに届け出てください。
※届出内容に変更があった場合は、変更届に上記の別紙3を添付して提出してください。
・メールで提出する場合
提出先 koureikaigo@city.minamiashigara.kanagawa.jp
・窓口にて直接提出する場合
提出先 南足柄市役所1階高齢介護課(7番窓口)
受付時間 平日8:30~17:00
・郵送にて提出する場合
郵送先 郵便番号250-0192
神奈川県南足柄市関本440番地
南足柄市役所 高齢介護課
〇提出時期
1年に1回以上提出してください。
※協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合は、速やかに届け出てください。
※届出内容に変更があった場合は、変更届に上記の別紙3を添付して提出してください。
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057