居宅介護支援の加算等について
平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の指定権限等が神奈川県から南足柄市へ移譲されました。
指定居宅介護支援事業者が加算の届出をする際には、算定開始月の前月15日までに、下記の書類をダウンロードし、市へ提出してください。
指定居宅介護支援事業者が加算の届出をする際には、算定開始月の前月15日までに、下記の書類をダウンロードし、市へ提出してください。
加算関係【令和3年4月改定】
特定事業所集中減算の報告について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回判定期間ごとに紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称や居宅サービス計画数などを記載した「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」(以下、「報告書」)を作成しなければなりません。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、提出期限までに報告書などを提出してください。80パーセントを超えなかった場合は、各事業所において2年間保存してください。
提出していただいた報告書などについて、、「正当な理由」がない場合(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む)は、減算適用期間の居宅介護費すべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
その他詳細は、下記各様式等をご覧ください。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、提出期限までに報告書などを提出してください。80パーセントを超えなかった場合は、各事業所において2年間保存してください。
提出していただいた報告書などについて、、「正当な理由」がない場合(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む)は、減算適用期間の居宅介護費すべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
その他詳細は、下記各様式等をご覧ください。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与
判定期間、提出期限及び減算適用期間
時期 | 判定期間 | 提出期限 (厳守) |
減算適用期間 |
前期 | 3月1日~同年8月末日 | 9月15日 | 10月1日~翌年3月末日 |
後期 | 9月1日~翌年2月末日 | 3月15日 | 4月1日~同年9月末日 |
提出方法
窓口に直接提出 または 郵送(提出期限の消印有効)
提出先
〒250-0192 南足柄市関本440番地
南足柄市 高齢介護課 あて
南足柄市 高齢介護課 あて
提出書類等
減算適用が終了する場合は、下記「加算届出書及び加算届管理票」、「体制等状況一覧」の提出をお願いします。
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057