居宅介護支援事業所の届出について

指定居宅介護支援事業者の指定(更新)申請及び各種届出の際には、下記の書類をダウンロードし、市へ提出してください。
なお、市へ提出する時期は新規指定申請の場合は2か月前、指定更新申請の場合は、有効期限満了の遅くても1か月前までに提出して下さい。

様式(申請書・届出書・付表・参考様式)

新規指定申請書.xlsx  エクセル形式 :28.6KB


指定更新申請書.xlsx  エクセル形式 :28.1KB


変更届.xlsx  エクセル形式 :22.1KB


廃止、休止、再開届.xlsx  エクセル形式 :31.3KB


付表.xlsx  エクセル形式 :20.8KB


標準様式.zip  zip形式 :1.6MB


様式(加算関係)

特定事業所加算の研修計画について.pdf  PDF形式 :273.9KB

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【参考様式】研修計画.xls  エクセル形式 :27KB


特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期・後期)、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書」を作成する必要があります。

対象となるサービス

訪問介護、通所介護(地域密着を含む)、福祉用具貸与

判定期間、提出期限及び減算適用期間

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月31日まで   9月15日 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から翌年2月末日   3月15日 4月1日から同年9月30日

 算定の結果、いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合、「正当な理由」の有無に関わらず、当該報告書を提出してください。「正当な理由」が記載されていない場合、または「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

 算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えなかった場合、報告書の提出は不要です。ただし、当該報告書を作成のうえ、各事業所において2年間保存しなければなりません。

様式等

②報告書(別紙).xlsx  エクセル形式 :38.9KB


③「正当な理由」の判断基準.pdf  PDF形式 :42.3KB

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④事業所の比較検討に関する利用者説明ガイドライン.pdf  PDF形式 :50.7KB

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※減算適用が終了する場合は、加算の変更及び体制等状況一覧表の提出をお願いします。

介護事業所の指定申請等に係る電子申請について.pdf  PDF形式 :412.4KB

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介護事業所向け操作ガイド.pdf  PDF形式 :3.4MB

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介護事業所向け操作マニュアル.pdf  PDF形式 :3.2MB

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最終更新日:2025年08月18日

この情報に関するお問い合わせ先

高齢介護課 高齢介護班(介護保険)

電話番号:0465-73-8057


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