居宅介護支援事業所の届出について
指定居宅介護支援事業者の指定(更新)申請及び各種届出の際には、下記の書類をダウンロードし、市へ提出してください。
なお、市へ提出する時期は新規指定申請の場合は2か月前、指定更新申請の場合は、有効期限満了の遅くても1か月前までに提出して下さい。
なお、市へ提出する時期は新規指定申請の場合は2か月前、指定更新申請の場合は、有効期限満了の遅くても1か月前までに提出して下さい。
様式(申請書・届出書・付表・参考様式)
様式(加算関係)
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期・後期)、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書」を作成する必要があります。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護(地域密着を含む)、福祉用具貸与
判定期間、提出期限及び減算適用期間
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月31日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日 |
算定の結果、いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合、「正当な理由」の有無に関わらず、当該報告書を提出してください。「正当な理由」が記載されていない場合、または「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えなかった場合、報告書の提出は不要です。ただし、当該報告書を作成のうえ、各事業所において2年間保存しなければなりません。
様式等
※減算適用が終了する場合は、加算の変更及び体制等状況一覧表の提出をお願いします。
電子申請届出システム(厚生労働省所管)について
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057