南足柄市介護予防・日常生活支援総合事業補助金
介護予防・日常生活支援総合事業に住民主体で取り組む法人又は団体に対し、その活動に係る経費について、補助金を交付します。
補助の対象となる事業
補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、有償又は無償のボランティア等により提供される住民主体で取り組む介護予防・日常生活支援総合事業であって、次に掲げるいずれかに該当するものになります。
- 要支援者及び事業対象者に対し、買い物、掃除等の簡単な家事援助等を行う事業
- 要支援者及び事業対象者に対し、定期的な交流会、趣味の活動等を通じた日中の居場所づくり及び体操、運動等の活動等を行う通いの場を提供する事業
- 地域介護予防活動支援事業
ただし、補助事業について他の補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けている場合は、補助の対象となりません。
補助金の交付を受けた団体は、補助事業について、3年度以上、事業を継続するよう努めてください。
補助金の交付を受けた団体は、補助事業について、3年度以上、事業を継続するよう努めてください。
補助の対象となる経費
補助の対象となる経費は、補助事業の実施(実施の準備を含みます。)に必要な下表に掲げる経費とします。
補助金の額は、予算の範囲内で、別に定めます。
補助金の額は、予算の範囲内で、別に定めます。
補助の対象となる経費 | 内容 |
報償費 | 講座、研修等の講師謝礼等 |
需用費 | 1 補助事業の実施に必要な文具等の購入費 2 チラシ、ポスター、パンフレット、資料等の印刷製本費 3 補助事業の実施に必要な物品の修繕費 |
役務費 | 郵送料、物資の運搬に要する費用、ボランティア活動に係る保険料、手数料等 |
備品購入費 | 補助事業の実施に必要な備品の購入費 |
使用料及び賃借料 | 会場、資機材等の借上料等 |
補助金の申請から交付までの流れ
- 9月末日までに、交付申請書(第1号様式)にて、交付申請をしてください。
- 市にて、交付申請の内容を審査し、申請した団体に対し、交付決定(不決定)の通知をします。その際に、補助金額をお知らせします。
- 毎年度終了(3月末日)後、速やかに実績報告書(第4号様式)にて、実績報告をしてください。
- 市にて、実績報告の内容を審査し、補助金額を確定し、補助金確定通知書にて通知します。
- 補助金確定通知書を受け取りましたら、請求書(第6号様式)にて、補助金の請求をしてください。
- 市より、補助金を交付します。
補助金の申請等に係る様式
交付申請書
実績報告書
請求書
変更(中止・廃止)承認申請書
交付決定を受けた団体等が、その補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更(中止・廃止)承認申請書にて申請をし、市の承認を受けてください。
南足柄市介護予防・日常生活支援総合事業補助金交付要綱
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057