介護予防・日常生活支援総合事業
高齢者や家族が地域で望む暮らしを継続するためには、個別のニーズに応じて、介護サービスや生活支援サービスなどを組み合わせて利用することができる環境を整備する必要があります。
南足柄市では平成28年3月以降、介護保険制度の中で新たに位置付けられた「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」)において、日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくために必要となる多様な生活支援・介護予防サービスの充実に取り組んでいます。
南足柄市では平成28年3月以降、介護保険制度の中で新たに位置付けられた「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」)において、日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくために必要となる多様な生活支援・介護予防サービスの充実に取り組んでいます。
(1)介護予防・生活支援サービス事業
対象者は要支援1・2の認定を受けた方、基本チェックリストで事業対象者と判断された方、要介護認定を受ける日以前から継続的に介護予防・生活支援サービスを利用する方で市が必要と認めた方(継続利用要介護者という)です。
- ①従前相当サービス
介護サービス事業者等の訪問介護員等により行われる居宅での身体介護や生活援助や、介護予防を目的として施設に通い、入浴、排泄、食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うものです。
対象は主に認知機能の低下王により日常生活に支障があるような症状や行動を伴う方、専門的なサービスが必要と認められた方であり、一定期間後のモニタリングに基づき、可能な限り住民主体の活動を含む多様なサービス・活動に移行していくことを検討します。 - ②住民主体サービス(サービス・活動B)
介護予防を目的として、主に住民ボランティア等、住民主体の自主活動として行うゴミ出しや買い物支援等の生活援助等の多様な支援や、体操や趣味活動、定期的な交流会やサロン、会食などの日中の居場所です。地域の高齢者自身が支援の担い手として参加できることで住民相互の支え合いの促進、健康保持も期待されます。 - ③介護予防マネジメント
要支援高齢者等の介護予防や社会参加の推進を目的として、心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業、南足柄市独自事業、民間企業等のサービス等が包括的かつ効率的に実施されるよう、地域包括支援センターが必要な援助を行います。
利用の手引き
高齢になってもできるだけ健康や社会とのつながりを保って住み慣れた地域で暮らしていけるように、その方の心身状況や置かれている環境などに応じ、好ましい生活が送れるように地域包括支援センターと相談しながら目標を設定し、必要な支援を利用しましょう。
高齢になってもできるだけ健康や社会とのつながりを保って住み慣れた地域で暮らしていけるように、その方の心身状況や置かれている環境などに応じ、好ましい生活が送れるように地域包括支援センターと相談しながら目標を設定し、必要な支援を利用しましょう。
(2)一般介護予防事業
対象者は65歳以上でご自身で事業に参加可能な方です。
| 事業の種類 | 事業内容 |
|---|---|
| 介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行います。 |
| 地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。 |
| 地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組みを機能強化するために、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進します。 |
住所地特例対象者に対する総合事業の実施について
総合事業を実施している市区町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。
利用者負担と利用限度額について
利用者負担
従前相当サービスに係る利用者負担は、予防給付の利用者負担割合(1割から3割)と同じです。
利用限度額
従前相当サービスについては、給付管理を行います。
要支援認定を受けた方については、予防給付の利用限度額の範囲内で、給付と従前相当サービスを一体的に給付管理します。
基本チェックリストにより事業対象者と判断された方は、予防給付の要支援1の利用限度額と同額とします。
要支援認定を受けた方については、予防給付の利用限度額の範囲内で、給付と従前相当サービスを一体的に給付管理します。
基本チェックリストにより事業対象者と判断された方は、予防給付の要支援1の利用限度額と同額とします。
自己負担が高額になったとき(高額介護予防サービス費相当事業)について
総合事業においても、同月に利用したサービス利用者負担(1割から3割)の合計が負担上限額を超えた場合、超えた額を支給します。
該当する方には、サービス利用月のおおむね4ヵ月後に南足柄市からお知らせします。
※自己負担の限度額(月額)や申請方法などは、介護保険の「高額介護予防サービス費」と同様です。
該当する方には、サービス利用月のおおむね4ヵ月後に南足柄市からお知らせします。
※自己負担の限度額(月額)や申請方法などは、介護保険の「高額介護予防サービス費」と同様です。
市民団体の方へのお知らせ
介護予防・日常生活支援総合事業補助金関連資料
南足柄市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057

