介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険法の改正により、予防給付サービスとして全国一律の基準により提供されている介護予防訪問介護と介護予防通所介護について、南足柄市が取り組む地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」)に移行されることとなりました。
総合事業は、既存の介護事業所によるサービスに加え、地域の実情に応じてNPOやボランティア団体、地域住民などの多様な主体による多様なサービスが充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者などに対する効果的かつ効率的な支援などを可能にすることを目的としています。
総合事業は、既存の介護事業所によるサービスに加え、地域の実情に応じてNPOやボランティア団体、地域住民などの多様な主体による多様なサービスが充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者などに対する効果的かつ効率的な支援などを可能にすることを目的としています。
移行時期とサービス
南足柄市では、平成28年3月から次のサービスを開始しています。
- 介護予防訪問介護相当サービス
- 介護予防通所介護相当サービス
多様な主体による多様なサービス(緩和した基準によるサービス、住民主体による支援、短期集中型サービスなど)については、今後十分な実施体制が確保されたものから実施していきます。
総合事業の構成と対象者について
総合事業は、次の2つの事業で構成されています。
事業の種類 | 対象者 |
---|---|
介護予防・生活支援サービス事業 | 要支援1・2の認定を受けた方 基本チェックリストで事業対象者と判断された方 |
一般介護予防事業 | 南足柄市内に在住する65歳以上の高齢者の方 |
- 基本チェックリストは市役所や地域包括支援センターで実施します。
- 平成28年2月末までに、既に要支援認定を受けている要支援者は、認定更新までは、従前の予防給付(介護予防訪問介護・介護予防通所介護)としてサービス提供します。
- 平成28年3月以降に認定更新により要支援認定を受けた方が訪問介護・通所介護を利用する場合は、総合事業としてサービス提供します。
利用手続きについて
住所地特例対象者に対する総合事業の実施について
総合事業を実施している市区町村に居住する住所地特例対象者は、居住先で総合事業のサービスを受けることができます。
利用者負担と利用限度額について
利用者負担
現行相当サービスに係る利用者負担は、現在の介護給付の利用者負担割合(1割から3割)と同じです。
利用限度額
現行相当サービスについては、給付管理を行います。
要支援認定を受けた方については、現在適用されている予防給付の利用限度額の範囲内で、給付と現行相当サービスを一体的に給付管理します。
基本チェックリストにより事業対象者と判断された方は、予防給付の要支援1の利用限度額と同額とします。
要支援認定を受けた方については、現在適用されている予防給付の利用限度額の範囲内で、給付と現行相当サービスを一体的に給付管理します。
基本チェックリストにより事業対象者と判断された方は、予防給付の要支援1の利用限度額と同額とします。
自己負担が高額になったとき(高額介護予防サービス費相当事業)について
総合事業においても、同月に利用したサービス利用者負担(1割から3割)の合計が負担上限額を超えた場合、超えた額を支給します。
該当する方には、サービス利用月のおおむね4ヵ月後に南足柄市からお知らせします。
※自己負担の限度額(月額)や申請方法などは、介護保険の「高額介護予防サービス費」と同様です。
該当する方には、サービス利用月のおおむね4ヵ月後に南足柄市からお知らせします。
※自己負担の限度額(月額)や申請方法などは、介護保険の「高額介護予防サービス費」と同様です。
事業者の方へのお知らせ
説明会関連資料
南足柄市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057