介護保険料について

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料について

特別徴収(年金からの天引き) 4月・6月・8月・10月・12月・2月

普通徴収(個人で納付) 6月から3月まで毎月(10期割)

令和3~5年度年間介護保険料 *基準額は、年額60,900円(月額5,075円)です。

介護保険料は「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、11段階の保険料に分かれます。

第1段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市・県民税非課税の方
●世帯全員が市・県民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×0.30 18,270円
第2段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
世帯全員が市・県民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.45 27,410円
第3段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
世帯全員が市・県民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 基準額×0.70 42,630円
第4段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
世帯の誰かに市・県民税が課税されているが、本人は市・県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 基準額×0.90 54,810円
第5段階(基準額)
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
世帯の誰かに市・県民税が課税されているが、本人は市・県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 基準額×1.00 60,900円
第6段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.20 73,080円
第7段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.25 76,130円
第8段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.50 91,350円
第9段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 基準額×1.60 97,440円
第10段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満の方 基準額×1.75 106,580円
第11段階
対象となる方 負担割合 保険料(年額)
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 基準額×2.00 121,800円

【HP添付資料】第8期介護保険事業計画における第1号被保険者の保険料-0518095546.pdf  PDF形式 :119.9KB

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40歳から64歳の人(医療保険加入者)の保険料について

保険料の決め方 加入している医療保険によって算定方法が決められます。国民健康保険に加入している人は世帯ごとに決められ、職場の健康保険などに加入している人は、介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。

※40歳から64歳の人の介護保険料に関する内容は、加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。
保険料の納め方 国民健康保険に加入している人は国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。職場の健康保険に加入している人は、給与および賞与から徴収されます。

※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

保険料を納めないでいると

災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、督促や催告が行われ、延滞金などの支払いが発生する場合があります。さらに滞納が続くと、その期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると
(納期限から1年経過)
サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により後で保険給付分が支払われます。
1年6か月以上滞納すると
(納期限から1年6か月経過)
サービス費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。
2年以上滞納すると
(納期限から2年経過)
サービスを利用するときの利用者負担が1割または2割から、3割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。

※平成30年8月から、利用者負担の割合が3割の人が滞納した場合、4割に引き上げられます。

保険料を納めることが難しいときは

災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、減免などが受けられる場合がありますので、お早めに担当窓口までご相談ください。

最終更新日:2021年05月18日

この情報に関するお問い合わせ先

高齢介護課 高齢介護班(介護保険)

電話番号:0465-73-8057


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