特別徴収(年金からの天引き) 4月・6月・8月・10月・12月・2月
普通徴収(個人で納付) 6月から3月まで毎月(10期割)
令和6~8年度年間介護保険料 *基準額は、年額61,800円(月額5,150円)です。
介護保険料は「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。
第1段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市・県民税非課税の方
●世帯全員が市・県民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.285 |
17,610円 |
第2段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
世帯全員が市・県民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
29,970円 |
第3段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
世帯全員が市・県民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.685 |
42,330円 |
第4段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
世帯の誰かに市・県民税が課税されているが、本人は市・県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.90 |
55,620円 |
第5段階(基準額)
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
世帯の誰かに市・県民税が課税されているが、本人は市・県民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額×1.00 |
61,800円 |
第6段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 |
74,160円 |
第7段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30 |
80,340円 |
第8段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50 |
92,700円 |
第9段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.70 |
105,060円 |
第10段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.90 |
117,420円 |
第11段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.10 |
129,780円 |
第12段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.30 |
142,140 |
第13段階
対象となる方 |
負担割合 |
保険料(年額) |
本人が市・県民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.40 |
148,320 |
40歳から64歳の人(医療保険加入者)の保険料について
保険料の決め方 |
加入している医療保険によって算定方法が決められます。国民健康保険に加入している人は世帯ごとに決められ、職場の健康保険などに加入している人は、介護保険料率と給与および賞与に応じて決められます。
※40歳から64歳の人の介護保険料に関する内容は、加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。 |
保険料の納め方 |
国民健康保険に加入している人は国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。職場の健康保険に加入している人は、給与および賞与から徴収されます。
※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。 |
災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、督促や催告が行われ、延滞金などの支払いが発生する場合があります。さらに滞納が続くと、その期間に応じて次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると
(納期限から1年経過) |
サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により後で保険給付分が支払われます。 |
1年6か月以上滞納すると
(納期限から1年6か月経過) |
サービス費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。 |
2年以上滞納すると
(納期限から2年経過) |
サービスを利用するときの利用者負担が1割または2割から、3割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。
※平成30年8月から、利用者負担の割合が3割の人が滞納した場合、4割に引き上げられます。 |
災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、減免などが受けられる場合がありますので、お早めに担当窓口までご相談ください。