介護保険制度とは
介護保険のしくみ
介護保険制度は、平成12年4月から始まりました。本格的な高齢者社会が進む中、介護を必要とする方は増加し続けています。
また、核家族化や少子化などにより介護をする若い人たちの数が減るなど、家族だけで介護をすることは難しくなってきています。
介護保険は、介護が必要な方や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域でできる限り自立した生活を送るためにつくられた制度です。
40歳以上の人が加入します
介護保険には、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳〜64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)が加入します。
また、65歳以上の人と40〜64歳の人では、保険料やサービスの利用条件が異なります。
65歳以上の人は、介護保険被保険者証が全員に交付されます。市の窓口で介護申請し、介護認定された人は、介護サービスが1割または2割の負担で利用できます。
40歳〜64歳の人は、介護保険被保険者証が要介護認定を受けた人にのみ交付されます。(老化が起因とされる15の特定疾病及びがん末期に該当の人)
保険料は大切な財源です
介護保険の運営に必要な費用の内、半分を公費(国・県・市の負担金)残り半分を40歳以上の人の保険料で賄います。
保険料の納め方
65歳以上の人
- 老齢基礎年金等が月額15,000円以上(ひとつの年金より)の人は、原則年金から天引きされます。
- 老齢基礎年金等が月額15,000円未満の人は、納付書・口座振替などによって市に納めます。
40歳〜64歳の人
国民健康保険、健康保険、共済組合等に加入している人の介護保険料は、医療保険料に上乗せし、一つの保険料として納めます。65歳に達する月から(年金より天引きによる特別徴収されるまでの期間)は納付書(普通徴収)により納付します。
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057