介護保険Q&A
要介護認定について
Q 将来介護サービスを利用したいのですが、いつ申請すればいいですか?
A 要介護認定は申請時の本人の心身の状態に基づいて行いますので、実際に介護保険のサービスが必要になった時に申請してください。
Q 要介護認定に更新は必要ですか?
A 要介護認定には有効期間(3ヶ月〜36ヶ月)があります。期間は介護保険被保険者証の「認定の有効期間」欄に記載しています。認定を受けた期間後も、引き続き介護予防サービスを利用する場合には、更新の申請が必要となります。(適時更新のお知らせをお送りします。)
Q 要介護認定の有効期間内に心身の状態が悪化(または良化)したときは
A 有効期間内に心身の状態が変化し、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には市高齢介護課に区分変更の申請をすることができます。
被保険者証等の再交付について
Q 介護保険証(負担割合証)を紛失したときは
A 高齢介護課窓口にて再交付の申請をしてください。窓口でご本人、ご家族の方が本人確認書類の提示とともに申請していただいた場合は、その場で保険証等を再発行いたします。郵送で申請いただいた場合は、申請書を受付した翌営業日以降に郵送いたします。なお、再交付に必要な書類は以下の通りです。(郵送の場合は必要書類の写しを添付してください)
1 ご本人が申請する場合
(1)本人確認書類の原本(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真のついたもの)
※(1)がない場合は、介護保険負担割合証や医療保険証等の書類を2つお持ちください。
(2)マイナンバーが確認できる書類の原本(マイナンバーカード もしくは 通知カード)
2 代理人の方(ご家族様・ケアマネジャー)が申請する場合
(1)ご本人の代理で申請していることが確認できる書類の原本
(本人の介護保険被保険者証・医療保険証・委任状・個人番号カードのいずれか1つ)
(2)代理人の方の本人確認書類の原本(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真のついたもの)
※ケアマネジャーの方は、介護支援専門員証をお持ちください。
※(2)がない場合は、代理人の方の介護保険負担割合証や医療保険証等の書類を2つお持ちください。
(3)本人のマイナンバーが確認できる書類の原本(マイナンバーカード もしくは 通知カード)
1 ご本人が申請する場合
(1)本人確認書類の原本(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真のついたもの)
※(1)がない場合は、介護保険負担割合証や医療保険証等の書類を2つお持ちください。
(2)マイナンバーが確認できる書類の原本(マイナンバーカード もしくは 通知カード)
2 代理人の方(ご家族様・ケアマネジャー)が申請する場合
(1)ご本人の代理で申請していることが確認できる書類の原本
(本人の介護保険被保険者証・医療保険証・委任状・個人番号カードのいずれか1つ)
(2)代理人の方の本人確認書類の原本(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真のついたもの)
※ケアマネジャーの方は、介護支援専門員証をお持ちください。
※(2)がない場合は、代理人の方の介護保険負担割合証や医療保険証等の書類を2つお持ちください。
(3)本人のマイナンバーが確認できる書類の原本(マイナンバーカード もしくは 通知カード)
電子申請について
マイナンバーカードを利用した電子申請の受付を開始しました。
電子申請の利用には「南足柄市e-kanagawa電子申請システム」での利用者登録が必要です。
電子申請に必要なもの
・マイナンバーカード
・スマートフォン又はパソコン(パソコンの場合は、別途ICカードリーダーが必要です。)
※本人以外が申請する場合は、電子申請の利用ができません。
電子申請の利用には「南足柄市e-kanagawa電子申請システム」での利用者登録が必要です。
電子申請に必要なもの
・マイナンバーカード
・スマートフォン又はパソコン(パソコンの場合は、別途ICカードリーダーが必要です。)
※本人以外が申請する場合は、電子申請の利用ができません。
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関連情報リンク
サービスの利用について
Q サービス提供事業者の情報を知りたいのですが?
A すべてのサービス提供事業所は、実際に行われていること、現況を公表することが義務付けられています。その公表内容については、事前に第三者である調査員が事実確認をし、その調査結果のすべてを開示することとなっています。
情報の確認先
Q サービスを利用する前には、事業所に健康診断書を提出しなければいけないのですか?
A 事業者が安易に健康診断書の提出を求めるといった取扱いは適切ではないとされています。まず、サービスを提供する担当者どうしの会議における情報共有や、居宅療養管理指導における主治医からの情報提供といった現行制度の活用に努めることが望ましいとされています。
ただし、以上の方法によっても必要な健康状態の把握ができない場合には、健康診断書を利用者負担で用意しなければならないこともあります。施設系サービス認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護の場合は、健康診断書の提出にかかる費用は原則として利用申込者の負担となります。その他のサービスについては利用申込者とサービス提供事業者の協議により、どちらの負担とするかを決めることとなります。
ただし、以上の方法によっても必要な健康状態の把握ができない場合には、健康診断書を利用者負担で用意しなければならないこともあります。施設系サービス認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護の場合は、健康診断書の提出にかかる費用は原則として利用申込者の負担となります。その他のサービスについては利用申込者とサービス提供事業者の協議により、どちらの負担とするかを決めることとなります。
この情報に関するお問い合わせ先
高齢介護課 高齢介護班(介護保険)
電話番号:0465-73-8057