不妊治療費(先進医療分)助成事業
不妊治療を受けた方で、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を受けた方を対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成します。
令和6年4月1日以降に終了した治療が対象です。
令和6年4月1日以降に終了した治療が対象です。
先進医療とは
保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための施設基準等を満たした施設での、保険診療と保険外診療との併用を認める制度で、保険診療の治療費の患者負担は3割ですが、併せて行われた先進医療分の治療費は10割が患者負担です。
助成制度の概要
助成の対象となる治療
保険診療の体外受精及び顕微授精と併せて実施した「先進医療にかかった費用」です。
- 助成対象(先進医療)は厚生労働省より先進医療として告示されている治療・技術です。実施医療機関として、厚生労働省に届け出ている又は厚生労働省から承認を受けていることが必要です。
- 先進医療として告示されている治療・技術の最新の情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。
助成の対象者
次のすべての要件を満たしている方が助成対象です。
- 医療保険適用の体外受精・顕微授精と併用して先進治療を受けたこと。
- 助成申請の時点で、夫婦の両方又はどちらか一方が南足柄市民である夫婦。(事実婚を含む。)
- 他の自治体で助成を受けていないこと。
- 市税及び水道料金に滞納がないこと。
助成の額
1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7を助成します。(上限5万円)
※1回の治療とは
医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程を「1回の治療」とします。
医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程を「1回の治療」とします。
助成が受けられる回数
助成を受けられる回数は、医療保険で治療できる回数と同様です。
医療保険では、治療を開始した日時点の女性の年齢によって、保険適用で治療が受けられる回数が異なります。
・治療開始日の女性の年齢が39歳までの場合、通算6回まで
・治療開始日の女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合、通算3回まで
※回数は1子ごとにリセットされます。
医療保険では、治療を開始した日時点の女性の年齢によって、保険適用で治療が受けられる回数が異なります。
・治療開始日の女性の年齢が39歳までの場合、通算6回まで
・治療開始日の女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合、通算3回まで
※回数は1子ごとにリセットされます。
申請の期限
治療開始日から起算して1年以内
(申請期限を過ぎた治療についての申請は受け付けられません。)
【治療終了日とは?】
妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。)又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日のいずれかとなり、助成金申請に際し、主治医が作成する受診等証明書の「今回の治療期間」の「終了」の欄に記載された日となります。主治医にご確認ください。
(申請期限を過ぎた治療についての申請は受け付けられません。)
【治療終了日とは?】
妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。)又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日のいずれかとなり、助成金申請に際し、主治医が作成する受診等証明書の「今回の治療期間」の「終了」の欄に記載された日となります。主治医にご確認ください。
助成を受けるための手続き
1回の治療の終了後、申請期間内に次の申請書類一式をそろえて、こども支援課へ提出してください。
不妊治療費(先進医療分)助成申請書兼請求書 | 夫婦等のどちらかが市民ではない場合、申請者は市民の方を記入してください。 |
不妊治療(先進医療分)受診等証明書 | ・治療を受けた保険医療機関で主治医に記載してもらってください。 ・文書料がかかる場合は、申請者様のご負担になります。(助成の対象外です。) |
助成対象となる治療費の領収書及び診療報酬明細書のコピー | ・A4サイズの用紙にコピーしてください。 ・複数枚をまとめてコピー可。両面コピー可。 ・領収書を紛失した場合で、合計額が上限額に満たない場合は、受診等証明書の領収金額に関わらず、提出された領収書の合計金額が助成額となります。 |
助成金の振込口座が確認できるもの | 通帳やカードなどのコピー(支店、口座番号、口座名義人が分かる部分) |
様式は下からダウンロードしていただくか、こども支援課にあります。
市民ではない方の住民票 | ・続柄、戸籍の筆頭者を表示したもの ・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの ・申請日時点で発行後3か月以内 |
戸籍謄(抄)本【原本】 または 南足柄市パートナーシップ宣誓受領証 |
戸籍謄本は申請日時点で発行後3か月以内 |
事実婚の方のみ 事実婚関係に関する申立書 |
様式は下からダウンロードしていただくか、こども支援課にあります。
申請書の提出先
担当課・班 | こども支援課 こども健康班 |
---|---|
住所 | 〒250-0105 南足柄市関本569番地 ヴェルミ2 3階(子育て支援拠点施設内) |
電話番号 | 0465-73-8377(直通) |
受付時間 | 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時 |
関連情報
この情報に関するお問い合わせ先
こども支援課 こども健康班
電話番号:0465-73-8377