特定不妊治療費を助成します
特定不妊治療費の助成
不妊治療を行っている夫婦を支援するため、不妊治療のうち医療保険が適用されず高額の医療費がかかる特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。
助成は、神奈川不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けたものに上乗せする形で行います。
助成は、神奈川不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けたものに上乗せする形で行います。
重要
新型コロナウイルス感染拡大に伴う観点から、神奈川県から助成を受けることができる夫婦の要件について、従来からのお知らせ内容に変更があり、南足柄市もそれに準じます。
対象となる申請は、令和2年4月1日以降に治療が終了したもので、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに神奈川県に申請されるものです。
詳しくは神奈川県のホームページでご確認ください。
対象となる申請は、令和2年4月1日以降に治療が終了したもので、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに神奈川県に申請されるものです。
詳しくは神奈川県のホームページでご確認ください。
助成を受けることができる方
次の要件をすべて満たしているご夫婦が助成を受けることができます。
- 法律上の婚姻をしているご夫婦
- ご夫婦共に特定不妊治療の終了した日と助成申請日において南足柄市民であること
- ご夫婦共に市税等の滞納がないこと
- 神奈川県の不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けていること
助成の内容
- 神奈川県の制度に上乗せして助成します。
- 他の自治体から助成を受けていた期間に係る特定不妊治療の費用は対象となりません。
- 県の助成対象となる治療に対して、治療費から県の助成金額を控除した額を、1回の治療につき、10万円を上限として助成します。
助成回数
神奈川県の助成回数に準じます。
・初回助成の対象となる治療の開始日に妻の年齢が40歳未満の場合:生涯通算6回まで
・初回助成の対象となる治療の開始日に妻の年齢が40歳以上の場合:生涯通算3回まで
※ 新型コロナウィルス感染拡大に伴う観点から、神奈川県は時限的に年齢要件を緩和しました。詳しくは神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業のホームページをご覧ください。
申請方法
県による助成の決定後、申請書類を健康づくり課へ提出してください。
※ 申請期限は、治療が終了した日から1年以内となります。
※ 申請期限は、治療が終了した日から1年以内となります。
申請書類
- 南足柄市特定不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)
- 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業決定通知書の写し
- 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し、及び治療費(保険外診療)の領収書の写し
- 夫及び妻の健康保険証
- 夫及び妻の納税を証明するもの
(必要な書類を、職員が閲覧することについて申請者が承諾した場合は不要。転入などにより当該年度の所得が確認できない場合は、前住所地の市区町村の発行する課税証明書の提出が必要。) - 通帳またはカードのコピー(申請者名義・振込先の口座が分かるもの)
- 印鑑
- 南足柄市特定不妊治療費助成金請求書(第3号様式)