配偶者特別控除
配偶者特別控除について
納税義務者に控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者があるときは、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といい、下表のとおり、配偶者の合計所得金額に応じて調整されます。
なお、配偶者の合計所得金額が48万円以下であるとき、又は133万円超であるときは、この控除は受けられません。
なお、配偶者の合計所得金額が48万円以下であるとき、又は133万円超であるときは、この控除は受けられません。
配偶者の所得金額の段階別配偶者特別控除額一覧
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下 | 納税義務者の合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
|
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 48万円超100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者の合計所得金額 100万円超105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
配偶者の合計所得金額 105万円超110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
配偶者の合計所得金額 110万円超115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
配偶者の合計所得金額 115万円超120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
配偶者の合計所得金額 120万円超125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
配偶者の合計所得金額 125万円超130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 130万円超133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
※ここでいう「配偶者」には、他の納税義務者の扶養親族とされる人、青色事業従事者として支払を受けている人、及び白色事業専従者は含まれません。
※夫婦の双方がお互いにこの控除の適用を受けることはできません。
※この控除を受けようとする納税義務者の前年の合計所得金額が1000万円を超えている場合は、この控除を受けることはできません。
※夫婦の双方がお互いにこの控除の適用を受けることはできません。
※この控除を受けようとする納税義務者の前年の合計所得金額が1000万円を超えている場合は、この控除を受けることはできません。