小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除について

小規模企業共済等掛金とは、次に掲げるものをいいます。
  1. 独立行政法人中小企業基盤整備事業と契約した共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)に基づいて支払った掛金
  2. 確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金
  3. 地方公共団体が条例の規定により実施するいわゆる心身障害者扶養共済制度で、一定の要件を備えている者に基づいて支払った掛金
※掛金を前納したことにより前納減額金の支払を受けているときは、支払った掛金の額からその前納減額金を差し引いた残額が控除の対象となります。

最終更新日:2014年03月17日

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税務課 市民税班

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