投票日当日に投票所に行けない場合
選挙は、投票日(選挙期日や執行日も投票日と同じ日のことです)当日に投票所で投票することを原則としていますが、仕事やレジャー、病気などのために投票日に投票所へ行けない場合は、期日前投票又は不在者投票で、投票日前に投票することができます。
期日前投票又は不在者投票は、次のいずれかに該当すると見込まれる方が対象になります。
・ 仕事、学業、その他の用務に従事
・ 用事、レジャー等のため、投票所のある区域の外に外出、旅行、滞在
・ 病気、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難
・ 住所移転のため、他の市区町村に居住
・ 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難
期日前投票・不在者投票
期日前投票は、選挙の公示または告示の翌日から投票日前日まで設置される期日前投票所で行うことができます。
不在者投票は、仕事で遠方に滞在中のため戻ってきて投票することができない場合などに、滞在先の選挙管理委員会で投票できる制度です。
詳しくは、関連情報リンクのリンク先をご覧いただくか、選挙管理委員会までお問い合わせください。
不在者投票は、仕事で遠方に滞在中のため戻ってきて投票することができない場合などに、滞在先の選挙管理委員会で投票できる制度です。
詳しくは、関連情報リンクのリンク先をご覧いただくか、選挙管理委員会までお問い合わせください。
進学や就職などで引っ越してから3か月経っていない方は不在者投票をしましょう
住民票を移して3か月経つと、現在の居住地で投票できるようになります。
住民票の異動手続きから3か月経っていない場合は、引っ越す前の居住地で投票することになります。
異動手続きから3か月経っていない方、進学や就職などでそれまでの居住地を離れて暮らしているけれど、まだ新しい居住地に住民票を移していない方などは、不在者投票を利用してください。
住民票の異動手続きから3か月経っていない場合は、引っ越す前の居住地で投票することになります。
異動手続きから3か月経っていない方、進学や就職などでそれまでの居住地を離れて暮らしているけれど、まだ新しい居住地に住民票を移していない方などは、不在者投票を利用してください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039