自治基本条例の改正について
南足柄市自治基本条例は、4年を超えない期間ごとに、条例が社会経済情勢の変化等に対応しているか検証することとしているため、南足柄市自治基本条例推進委員会において検証を実施しました。その結果、当委員会から当該条例の一部を改正する必要がある旨の提言を受け、市は令和3年第4回定例会に当該条例の一部を改正する条例を提案し、可決されました。また、当該条例の改正と合わせて、逐条解説についても修正を行いました。
令和4年4月1日より施行となる南足柄市自治基本条例の改正内容な次のとおりです。
1.条例制定の由来、趣旨、基本理念等を述べる「前文」の改正
条例制定時からの社会経済情勢の変化への対応として、東日本大震災や台風19号などの大規模な自然災害の発生や働き方改革、ICTの進展などの「生活様式」や「価値観の多様化」を盛り込みました。
2.新たに「危機管理」を追加
東日本大震災や台風19号などの大規模な自然災害の発生、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの事象による被害を最小とするため、行政による支援の「公助」、自らの身は自ら守るといった「自助」および地域や近隣住民同士の助け合いなどの「公助」について、改めてその責務を明確にしました。