監査等の主な種類

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)

 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、工事の施工等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に実施するものです。

行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

 市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて、必要があると認められるときに実施するものです。

随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項の規定による監査)

 市の財務に関する事務の執行などについて、必要があると認められるときに実施するものです。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

 市が補助金、交付金、負担金などの 財政的援助を行っている団体等に対して、出納及びその他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて、必要があると認められるときに 実施するものです。

住民監査請求による監査(地方自治法第242条の規定による監査)

 市民から、市の職員等の財務会計上の行為について違法若しくは不当な行為に関して、 必要な措置を求める監査請求がされたときに実施するものです。具体的な手続きに関しては下のリンクから。
 

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

 市長及び企業管理者から提出された一般会計・特別会計及び地方公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査するものです。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

  特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて審査するものです。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査)

 一般会計・特別会計及び地方公営企業会計の決算に基づいて、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率が適正に算定されているか審査するものです。
 

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

 会計管理者及び企業管理者が、現金の出納事務を適正に行っているかなどを毎月検査するものです。

最終更新日:2020年04月13日

この情報に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査班

電話番号:0465-73-8040


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