住民監査請求

住民監査請求とは?

   市民が、市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)

請求ができるひとは?

   南足柄市に住所を有する方であれば、どなたでもすることができます。(法人を含みます。)

請求の対象となることがらは?

   次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実
    1~4までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。
    なお、これらの行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り対象とはなりません。

請求はどのようにすればよい?

   監査請求する事柄について、請求書を作成し、監査委員へ請求します。請求の際に、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(新聞記事の写しや公文書開示請求で開示を受けた文書の写しなど)の添付が必要です。
   請求書は、市の監査委員事務局へ直接提出するか又は郵送してください。

請求書はどのように作成する?

   請求書の作成例は、次のとおりです。(縦書きでも結構です。)
 
南足柄市職員措置請求書  
   南足柄市長(何委員会若しくは委員又は職員)に関する措置要求の要旨

 1 請求の要旨

  次の事項について、具体的に記入してください。
   ・だれが(請求の対象とする職員)
   ・いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか
   ・その行為は、どのような理由で違法又は不当なのか
   ・その結果、市にどのような損害が生じているのか
   ・どのような措置を求めるのか

 2 請求者
     住所
         氏名(自署・押印) 
   連絡先(電話番号)

   地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な 措置を請求します。
                                                
      ○○年○○月○○日
 
   南足柄市監査委員(宛て)

請求書提出後の流れは?

  請求書を提出した後の流れは、次のとおりです。
監査請求流れ

最終更新日:2020年04月13日

この情報に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査班

電話番号:0465-73-8040


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