監査基準

 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準をいい、監査委員の合議で策定することになっています。)に従い常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければなりません。

南足柄市監査基準(令和2年監査委員告示第1号).pdf  PDF形式 :208.9KB

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最終更新日:2020年04月13日

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監査委員事務局 監査班

電話番号:0465-73-8040


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