生命保険料控除
生命保険料控除について
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」と「個人年金保険料控除」の3つがあり、それぞれについて支払った保険料の一定額を控除することができます。
生命保険料控除の計算
1. 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
- 介護医療保険料控除 : (上限控除額)28,000円
- 一般生命保険料控除 : (上限控除額)28,000円
- 個人年金保険料控除 : (上限控除額)28,000円
※1+2+3の合計額の上限は70,000円
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下のとき | 支払った保険料等の全額 |
12,001円から32,000円まで | 控除対象保険料 × 1/2 + 6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 控除対象保険料 × 1/4 + 14,000円 |
56,001円以上 | 一律 28,000円 |
2. 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
- 一般生命保険料控除(上限控除額)35,000円
- 個人年金保険料控除(上限控除額)35,000円
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
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15,000円以下のとき | 支払った保険料等の全額 |
15,001円から40,000円まで | 控除対象保険料 × 1/2 + 7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 控除対象保険料 × 1/4 + 17,500円 |
70,001円以上 | 一律 35,000円 |
3. 新制度適用契約と旧制度適用契約の双方について適用を受ける場合の控除
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、つぎの3通りが選択できます。
- 新契約のみで申告
- 旧契約のみで申告
- 新旧両契約で申告
※この場合、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は28,000円です。
※平成25年度より生命保険料控除の計算方法が変更になりました。