配偶者控除

配偶者控除について

納税義務者に控除対象配偶者があるときは、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、納税義務者の妻又は夫で、その納税義務者と生計を一にするもの(青色事業専従者に該当するもので青色事業専従者給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。  

対象者の区分と控除額

  納税義務者の
合計所得金額
900万円以下
納税義務者の
合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税義務者の
合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
納税義務者の
合計所得金額
1,000万超
一般控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 適用なし
老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円 26万円 13万円 適用なし

※ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。

最終更新日:2023年11月10日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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