障害者控除

障害者控除について

障害者控除は、納税義務者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者である場合に控除することができます。なお、障害者控除は、16歳未満の扶養親族についても適用されます。

障害者

前年の12月31日現在で、次のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある方
  1. 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
  2. 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
  3. 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等からの認定を受けている方 等

特別障害者

障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
  1. 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
  2. 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
  3. 重度の知的障害者と判定された方
  4. いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 等

同居特別障害者

特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方

障害の区分と控除額

区分 控除額
障害者 26万円
特別障害者 30万円
同居特別障害者 53万円

老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の認定

所得税及び住民税に係る障害者控除については、身体障害者手帳等の交付を受けている人のほか、福祉事務所長の認定を受けている人についても適用されます。詳しくは、下記関連情報リンク「高齢者の障害者控除」をご覧ください。

最終更新日:2014年03月17日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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