勤労学生控除

勤労学生控除について

勤労学生控除は、納税義務者が勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除で、控除できる金額は26万円です。

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。
  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が75万円以下で、しかも1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
    (例:給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。)
  3. 特定の学校の学生、生徒であること
    ※この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
    イ. 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
    ロ. 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
    ハ. 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
なお、(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等の証明書が必要です。

最終更新日:2023年11月10日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


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