「寡婦控除」「ひとり親控除」
未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(夫)控除の見直しが行われました。
令和3年度からは、新たな「寡婦控除」と「ひとり親控除」が適用されます。
1.寡婦控除
夫と死別または離婚した後婚姻をしていないかた、あるいは夫の生死が明らかでない一定のかたで、次の要件を満たすかたは控除を受けられます。
(ひとり親に該当するかたを除きます。)
<夫と離婚した後婚姻をしていないかたの場合>
(1)扶養親族を有すること
(2)前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。※
(1)扶養親族を有すること
(2)前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。※
<夫と死別した後婚姻をしていないかたあるいは夫の生死が明らかでないかたの場合>
(1)前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。※
(1)前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(2)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。※
2.ひとり親控除
現に婚姻していないかた、あるいは配偶者の生死が明らかでない一定のかたで、次の要件を満たすかたは控除を受けられます。
(1)総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有すること。
(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除く。)
(2)前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。※
(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除く。)
(2)前年の合計所得金額が500万円以下であること。
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。※
※住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」その他これらと同一の内容である旨の記載がされたかたがいる場合は対象になりません。
令和2年度までの「寡婦(夫)控除」について
配偶者と死別もしくは配偶者と離婚した後、婚姻をしていないかたや配偶者の生死が明らかでないかたで、次の要件にあてはまるかたは控除を受けられます。
- 寡婦一般 次の(1)、(2)、(3)のいずれかに当てはまるかた
(1)扶養親族を有するかた
(2)合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有するかた
(他の者の控除対象配偶者または扶養親族とされている者を除く)
(3)扶養親族や(2)に該当する子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下のかた - 寡婦特別 寡婦のうち、上記(2)に該当する子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下のかた
- 寡夫 上記(2)に該当する子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下のかた