木造住宅の地震対策補助内容
木造住宅耐震関連補助金の交付対象を拡充しました!!!
木造住宅耐震関連補助金の対象を、「昭和56年5月31日以前」から「平成12年5月31日以前」の基準で建てられた住宅に拡充しました。
その他、市内に建てられている木造住宅であれば、居住していないもの(空家)でも補助の対象となり、申請も所有者だけではなく、居住者でもできるようになりました。
今年(令和6年)に発生した能登半島地震など、地震はいつ起こるか分かりません。この機会に、ご自宅の耐震化について考えてみませんか。
その他、市内に建てられている木造住宅であれば、居住していないもの(空家)でも補助の対象となり、申請も所有者だけではなく、居住者でもできるようになりました。
今年(令和6年)に発生した能登半島地震など、地震はいつ起こるか分かりません。この機会に、ご自宅の耐震化について考えてみませんか。
補助対象
市内に存在する木造住宅で、各補助(耐震診断・耐震改修)について定められた要件に全て該当するもの。
木造住宅耐震診断補助制度
・次のいずれにも該当する木造住宅
補助対象 |
(1)平成12年5月31日以前に建築された一戸建住宅、2世帯住宅、店舗・事務所併用住宅であるもの (平成12年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の床面積が、平成12年5月31日時点の延べ床面積の2分の1未満の場合は補助対象となります) (2)2階建て以下の在来軸組工法により施工された木造建築物(枠組壁工法、プレハブ工法は除く) |
対象となる診断 |
建築士の資格を有し、「(一財)日本建築防災協会が主催する木造耐震診断資格者講習」又は「神奈川県木造住宅耐震実務講習会」を修了した者(耐震診断技術者)が行う一般診断法又は精密診断法であること |
補助金額 |
一般耐震診断に要する経費の2分の1(3万円を上限) |
木造住宅耐震改修工事等補助制度
・次のいずれにも該当する木造住宅
補助対象 |
(1)平成12年5月31日以前に建築された一戸建住宅、2世帯住宅、店舗・事務所併用住宅であるもの (平成12年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の床面積が、平成12年5月31日時点の延べ床面積の2分の1未満の場合は補助対象となります) (2)2階建て以下の在来軸組工法により施工された木造建築物(枠組壁工法、プレハブ工法は除く) (3)耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅 (4)耐震診断技術者の設計により、総合評点が1.0以上となる工事であること |
補助金額 |
耐震改修工事(設計図書作成、工事費の積算、工事監理なども含む)に要する経費の2分の1(40万円を上限) |
注意事項
※補助金の交付を希望される方は、契約を結ぶ前に、必ず建築営繕課の窓口で事前相談をし、補助金交付申請を行ってください。
(補助金交付申請を行う前に着工した診断・改修工事については、補助金交付対象外となります)
※補助金の交付は、耐震診断及び耐震改修工事が令和7年2月末までに終了するものに限ります。令和7年2月末以降に工事等が終わる可能性がある場合は、次年度に申請をお願いいたします。
※申込件数が予算に達した場合は、受付を終了いたします。
詳細については、下記の資料及び建築営繕課にお問い合わせください。
(補助金交付申請を行う前に着工した診断・改修工事については、補助金交付対象外となります)
※補助金の交付は、耐震診断及び耐震改修工事が令和7年2月末までに終了するものに限ります。令和7年2月末以降に工事等が終わる可能性がある場合は、次年度に申請をお願いいたします。
※申込件数が予算に達した場合は、受付を終了いたします。
詳細については、下記の資料及び建築営繕課にお問い合わせください。