木造住宅除却工事補助
制度概要
- 平成12年5月31日以前の耐震基準で建てられた木造住宅が補助対象です
- 補助率は2分の1で補助上限額は20万円です
- 居住していない住宅も補助対象です
- 所有者以外の居住者でも申請が可能です
対象建築物
次の1から3に該当する木造住宅
- 平成12年5月31日以前に建築された一戸建住宅、2世帯住宅、店舗や事務所併用住宅であるもの
※平成12年6月1日以降に増改築工事に着工した部分の床面積が、平成12年5月31日時点の延べ床面積の2分の1未満の場合は補助対象となります
※併用住宅の場合、住宅以外の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります - 2階建て以下の在来軸組工法により施工された木造建築物
※枠組壁工法、プレハブ工法は除きます - 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、総合評点が1.0未満のもの
又は
耐震診断調査票により調査した結果、倒壊の危険性があると判断された旧耐震基準木造住宅
※「旧耐震基準木造住宅」とは、昭和56年5月31日以前に建築確認通知を受けた木造住宅をいいます
対象となる工事
- 木造住宅を全て除却する工事
補助金額
- 除却工事に要する経費の2分の1(上限20万円)
申請方法
- 補助金の交付を希望される方は、必ず建築営繕課の窓口で事前相談の上、補助金交付申請を行ってください。
※補助金交付申請を行う前に着手した除却工事については、補助金の交付はできません。
【受付窓口】
南足柄市役所2階 建築営繕課
直通電話 0465-73-8058 - 除却工事が令和8年2月末までに終了するものに限ります。
- 申込件数が予算に達した場合は、受付を終了します。