受けられる給付

医療機関で受診するとき

 医療機関で受診するときは、後期高齢者医療被保険者証を窓口等に提示してください。窓口での負担割合は、1割、2割または3割です。

医療費の自己負担割合

  医療費の一部負担金の自己負担割合は、所得区分によって異なります。

所得区分 課税区分 判定基準 自己負担割合

現役並み所得者Ⅲ

課税

市町村民税の課税所得が690万円以上の被保険者及び、その被保険者と同じ世帯の他の被保険者

3割

現役並み所得者Ⅱ

課税

市町村民税の課税所得が380万円以上の被保険者及び、その被保険者と同じ世帯の他の被保険者

3割

現役並み所得者Ⅰ

課税

市町村民税の課税所得が145万円以上の被保険者及び、その被保険者と同じ世帯の他の被保険者

3割

一般Ⅱ

課税

自己負担割合が2割の方

2割

一般Ⅰ

課税

「現役並み所得者」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の被保険者

1割

区分Ⅱ
(低所得者Ⅱ)

非課税

同じ世帯の方全員が、市町村民税非課税の被保険者( 区分Ⅰ以外の被保険者)

1割

区分Ⅰ
(低所得者Ⅰ)

非課税

同じ世帯の方全員が、市町村民税非課税で、その世帯員の各所得が0円となる被保険者。
(ただし、年金の所得は控除額を80万円として計算)

1割

現役並み所得者(3割負担の方)について

次の(1)または(2)の要件に該当するときに、市民課保険年金班に基準収入額適用申請書を申請し認められた場合、自己負担割合が1割または2割になる場合があります

(1)同一世帯に2人以上の被保険者がいる場合
被保険者全員の収入の合計額が520万円未満

(2)同一世帯に本人以外の被保険者がいない場合
次のア・イのいずれかに該当するとき
ア 被保険者本人の収入額が、383万円未満
イ 被保険者本人の収入額が、383万円以上であっても、世帯の70歳から74歳の方を含めた収入の合計額が520万円未満

支払った費用が後から戻る場合

 次のような場合は、いったん医療費の全額を負担していただき、後日、市民課保険年金班に申請してください。
 広域連合から認められた場合は、自己負担分(1割、2割または3割)を除いた金額が払い戻されます。
 支給を受けるにあたっては次の書類の提出が必要です。

●申請に必要なもの(共通)

  • 保険証
  • 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
  • 個人番号(マイナンバー)と本人確認ができるもの
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書の写し

治療用装具(コルセットなど)を作ったとき

  • 医師の意見書 
  • 領収書および明細書(領収書に内訳の記載がある場合は不要)

やむをえない事情で保険証を持参せずに医療機関で受診したとき

  • 診療報酬明細書(レセプト)※医療機関で直接取り寄せてください
  • 領収書

海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき

※治療目的での渡航、日本国内で保険適用されていない治療については、対象になりません。
  • 現地の領収書
  • 診療の内容が分かる明細書
  • 日本語の翻訳文
  • 診療の明細書の和訳
  • 旅券(現地への渡航記録のわかるパスポート)
  • 同意書

輸血に生血を使ったとき

  • 医師の輸血証明書
  • 領収書

医療費が高額になった場合

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
 診療月の翌々月頃に、神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、必要事項を記入・押印のうえ、市民課保険年金班に提出してください。
高額療養費の自己負担限度額(月額)3割負担の方
所得区分 自己負担割合

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

3割

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
(140,100円(※1))

現役並み所得者Ⅱ

3割

167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
(93,000円(※1))

現役並み所得者Ⅰ

3割

80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
(44,400円(※1))

(※1)過去1年間に世帯の限度額の適用を受けて3回以上高額医療費が支給された場合、4回目以降の世帯の限度額は括弧内の金額となります。

現役並み所得者I・IIの方は、市民課保険年金班で申請すると、「限度額適用認定証」が交付されます。この証を医療機関に提示すると、医療機関での保険診療分の医療費支払いが窓口ごとに現役並み所得者I・IIの所得区分の自己負担限度額までになります。

限度額適用認定証(現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱに該当する方)の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)と本人確認ができるもの
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書の写し
高額療養費の自己負担限度額(月額)1割・2割負担の方
所得区分 自己負担割合 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)

一般Ⅱ
一般Ⅰ

2割
1割

18,000円(※2)

57,600円
(44,400円(※1))

区分Ⅱ
(低所得者Ⅱ)

1割

8,000円(※2)

24,600円

区分Ⅰ
(低所得者Ⅰ)

1割

8,000円(※2)

15,000円

(※1)過去1年間に世帯の限度額の適用を受けて3回以上高額医療費が支給された場合、4回目以降の世帯の限度額は括弧内の金額となります。
(※2)年間上限額は144,000円となります。

 区分I・IIの方は、市民課保険年金班で申請すると、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この証を医療機関に提示すると、医療機関での保険診療分の医療費支払いが窓口ごとに区分I・IIの所得区分の自己負担限度額までになります。

限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する方)の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 区分Ⅱで長期入院に該当する方は、90日を超える入院を証明する書類(領収書など)
  • 個人番号(マイナンバー)と本人確認ができるもの
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書の写し

入院したときの食事代について

 病院の種類ごとに次の表の費用を負担していただきます。
一般の病院
所得区分 自己負担割合 1食の食費
現役並み所得者

3割

460円

一般

1割・2割

460円

区分Ⅱ(過去12ヶ月の入院日数が累計90日以内)

1割

210円

区分Ⅱ(過去12ヶ月の入院日数が累計91日以上)

1割

160円

区分Ⅰ

1割

100円

療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)
所得区分 自己負担割合 1食の食費 1日の居住費
現役並み所得者

3割

460円
(入院時生活療養費Ⅱを算定する病院の場合は420円)

370円

一般Ⅱ
一般Ⅰ

2割
1割

460円
(入院時生活療養費Ⅱを算定する病院の場合は420円)

370円

区分Ⅱ

1割

210円

(入院医療の必要性の高い場合で、過去1年間の入院期間が91日以上の場合は160円)

370円

区分Ⅰ

1割

130円

370円

区分Ⅰ
(老齢福祉年金受給者)

1割

100円

0円

 減額認定証を提示せず、減額されていない標準負担額を支払ったときや、91日以上の入院で、標準負担額が160円に減額になる期間があるときは、申請いただくと差額が支給されます。
 

食事の差額申請に必要なもの

  • 保険証
  • 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
  • 入院時の領収書
  • 個人番号(マイナンバー)と本人確認ができるもの
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書の写し

特定疾病について

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、その治療に関して自己負担限度額(月額)は、一つの医療機関で1万円までとなります。この適用を受けるためには、「特定疾病療養受療証」が必要になります。
 

特定疾病の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の意見書など
  • 個人番号(マイナンバー)と本人確認ができるもの
  • 成年後見人などが選任されている場合は、登記事項証明書の写し

葬祭費について

 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。市民課保険年金班へ申請してください。※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請することができません。
  • 亡くなった方の保険者証
  • 喪主の名前と葬祭日が確認できるもの(会葬礼状や葬儀の領収書など)
  • 預金通帳(振込先口座に指定するもの)

最終更新日:2023年04月06日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(後期高齢者医療)

電話番号:0465-73-8011


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