後期高齢者の被保険者証について

被保険者になると、お一人に1枚被保険者証(保険証)が交付されます。
保険証は、病気やケガなどで医療機関にかかるときに必要なものです。

取扱い上の注意事項

  • 記載内容について
     記載内容を確認し、間違いがある場合は市民課保険年金班(0465-73-8011)までご連絡ください。
     内容が書き換えられたものは使用できません。
  • 貸し借りをしないでください
     保険証の貸し借りを行うと法律により罰せられます。
  • 保険証をなくしたり、保険証が破れたりした場合
     再交付の手続きができます。
     本人確認できるものをお持ちになり、市民課保険年金班に申請してください。
  • 保険証の返却について
     有効期限が切れている保険証は、市役所や女性センターに返却してください。
     転出したとき、後期高齢者医療制度の該当でなくなったときは、保険証を返却してください。

保険証の特徴

  • 保険証の大きさ
     ハガキよりやや小さいサイズ
  • 保険証の色
     令和4年10月1日より「橙色」
  • 保険証の枚数
     お一人に1枚
  • 有効期限
     最長2年(令和6年7月31日)
     ※保険料に未納がある方には、有効期限が短い保険証を交付する場合があります。
     ※有効期限前でも一部負担金の割合など、記載内容に変更がある場合には新しい保険証を交付します。変更前の保険証は返却してください。
      なお、変更前の保険証を使用されたときは、後日、精算の手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。

臓器提供に関する意思表示欄について

臓器移植に関する法律の改正により、保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設けられました。意思表示の記入は任意であり、義務付けられているものではありません。また、記入の有無により保険証の効力および診療などの内容が変わることはありません。
 臓器提供に関するご質問は、(公社)日本臓器移植ネットワーク(フリーダイヤル:0120-78-1069)にお問い合わせください。

最終更新日:2023年04月06日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(後期高齢者医療)

電話番号:0465-73-8011


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