後期高齢者医療保険料の決め方

後期高齢者医療保険料について

  • 後期高齢者医療制度の保険料は、75歳の誕生月から計算の対象となり、被保険者お一人ずつ算出します。
    神奈川県後期高齢者医療広域連合が決定した保険料額を、南足柄市に納めていただきます。
  • 後期高齢者医療保険料は、毎年度4月1日を基準日として、神奈川県後期高齢者医療広域連合において算定されます。賦課決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額です。
  • 年度の途中で後期高齢者医療制度の被保険者となったときは、被保険者となった日が賦課基準日となり、その月から月割りで賦課されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分までの月割りで保険料を再算定します。
  • 保険料額決定後に前年所得の更正があったときは再算定します。
  • 神奈川県後期高齢者医療広域連合において決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、保険料納入通知書とともに市から送付されます。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知(保険料額変更決定通知書)と保険料納入(変更)通知書が、市から送付されます。

保険料の算定方法

被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
 

    年間保険料額(年額) = 均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)

※「所得割額」とは、被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した額に所得割率を乗じた額

 

【令和6年度・令和7年度】
年間保険料額(年額)限度額 均等割額 所得割率
80万円
(生年月日が昭和24年3月31日以前の方は73万円※令和6年度のみ)
45,900円 10.08%
【令和4年度・令和5年度】
年間保険料額(年額)限度額 均等割額 所得割率
66万円 43,100円 8.78%
 
 
 
 

最終更新日:2024年04月01日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(後期高齢者医療)

電話番号:0465-73-8011


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