後期高齢者医療保険料の納め方

後期高齢者医療の保険料は、広域連合が保険料の決定を行い、市がその保険料を徴収します。
保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き) 普通徴収(納付書または口座振替)となります。

特別徴収(年金からの天引き)

 原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回
 ※天引き対象となる年金は介護保険料の天引き対象と同じ年金になります。

仮徴収

 保険料は前年度の所得をもとに決定されるため、前年度所得が確定後の6月中旬以降に年間の保険料が決まります。そのため、保険料が決まる前の4月・6月・8月徴収分については、前年度の2月に徴収した額と同額を、仮の保険料として仮徴収します。

本徴収

 前年度の所得が確定して年間保険料が決まった後に、決定した年間保険料と4月・6月・8月の仮徴収合計額との差額を、10月・12月・2月の年金から3回に分けて徴収することになります。 

年金天引きとならない場合

以下に該当する場合は、年金天引されません。

  • 年金支給額が年額18万円未満の場合
  • 既に年金天引きされている介護保険料と、後期高齢者医療保険料の合算額が天引き対象となる年金支給額の2分の1を超える場合
  • 上記以外で、口座振替による納付方法を希望される方 (※申し出により、口座振替での納付に変更することができます。)

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

 年金天引きにならない場合は、6月中に年間の保険料が確定された後、7月中旬にお送りする納付書により金融機関の窓口またはコンビニエンスストアでお支払いいただくか、口座振替でお支払いいただきます。
 なお、口座振替の預金口座は本人以外の口座を指定することもできます。
 

口座振替の手続き方法

 市指定の金融機関の窓口で直接お手続きをしてください。口座振替の開始までは約50日かかります。

 市指定の金融機関は次のとおりです。
  ・横浜銀行
  ・スルガ銀行
  ・かながわ西湘農業協同組合
  ・さがみ信用金庫
  ・小田原第一信用組合
  ・中央労働金庫
  ・三井住友銀行
  ・ゆうちょ銀行(郵便局)  

 <手続きに必要なもの>
  ・口座振替依頼書(市指定の金融機関、市民課 保険年金班の窓口にあります。)
  ・通帳
  ・通帳の届出印
  ・後期高齢者被保険者証

  ● 年金天引きへ移行せずに、継続して口座振替での納付を希望する場合
    口座振替依頼書の「本人控」を市役所 保険年金班へご持参いただき、申し出をしてください。
  ● すでに年金天引きされている方が口座振替に変更する場合、申し出から約3カ月かかります。
 

最終更新日:2018年04月03日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(後期高齢者医療)

電話番号:0465-73-8011


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