後期高齢者医療保険料の軽減措置
均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等の合計が次の表の基準に該当する場合、均等割額(45,900円)が軽減されます。
令和6年度 均等割額軽減表
軽減割合 | 世帯の総所得金額等の基準 | 軽減される額 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|---|
7割 |
43万円+10万× (給与・年金所得者等の数-1)以下 |
32,130円 |
13,770円 |
5割 |
43万円+29.5万円×被保険者数+10万× (給与・年金所得者等の数-1)以下 |
22,950円 |
22,950円 |
2割 |
43万円+54.5万円×被保険者数+10万× (給与・年金所得者等の数-1)以下 |
9,180円 |
36,720円 |
※上記の表における給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。
※軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(43万円)の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
※所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
※軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(43万円)の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
※所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
会社などの健康保険に被扶養者として加入していた方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に、次の健康保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年間を経過する月(加入した月から24ヵ月)までの期間に限り、均等割額が5割軽減されます。
- (ア)全国健康保険協会管掌健康保険
- (イ)船員保険
- (ウ)健康保険組合
- (エ)共済組合
※国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません。
被災時などの保険料減免
災害、長期入院、失業、事業の休廃止などにより所得が著しく減少した場合、保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の「徴収猶予」や「減免」を受けられる場合があります。
詳しくは、市民課 保険年金班へご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(後期高齢者医療)
電話番号:0465-73-8011