なぜ埋蔵文化財の保護が必要なのか
埋蔵文化財は古墳や城郭といった例外を除き、多くは普段目にすることができません。また、土地と密接な関係にある埋蔵文化財は、掘削等で現状が改変されると二度ともとの状態には戻りません。文化財は現在、そして未来の国民の財産であるため、その保護は大きな課題となっています。
文化財保護法第4条第2項では、埋蔵文化財を含む文化財を「貴重な国民的財産」とし、「その保存が適切に行われる」ことを政府下の諸機関および地方公共団体だけでなく、文化財の所有者(地上・地下に文化財が存在する土地所有者を含む)をはじめ、広く国民に求めています。(「第1部 埋蔵文化財の保護 1 埋蔵文化財の現状」『埋蔵文化財保護の手引き(平28年度改訂版)』より)。
文化財保護法第4条第2項では、埋蔵文化財を含む文化財を「貴重な国民的財産」とし、「その保存が適切に行われる」ことを政府下の諸機関および地方公共団体だけでなく、文化財の所有者(地上・地下に文化財が存在する土地所有者を含む)をはじめ、広く国民に求めています。(「第1部 埋蔵文化財の保護 1 埋蔵文化財の現状」『埋蔵文化財保護の手引き(平28年度改訂版)』より)。
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文化スポーツ課 文化スポーツ班(文化)
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