妊婦等包括相談支援・妊婦のための支援給付
事業の概要
妊娠期から出産・子育てまでを切れ目なく支援するため、保健師・助産師が面接などを行う
「妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)」と妊産婦の方に給付を行う「妊婦のための支援給付」を
一体的に実施します。
「妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)」と妊産婦の方に給付を行う「妊婦のための支援給付」を
一体的に実施します。

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)
妊娠届出時から妊婦の方や子育て世帯に寄り添い、保健師や助産師が面談等によって出産・育児等の相談を行い、また、それぞれの時期に応じた情報提供をすることによって必要な支援につなげていきます。
妊娠期
妊娠届出時の面談を通じて、出産・育児等の相談や支援サービス等の情報提供を行い出産までの見通しを立てます。
妊娠8カ月頃
出産を間近に控えた妊娠8か月頃に面談の案内とアンケートをお送りします。希望者へ面談を実施し、出産までの準備や産後のこと等について助産師等と一緒に確認します。
出産・産後期
出産後、新生児訪問時等に育児不安や悩み等に寄り添いながら相談支援を行います。妊産婦のメンタルヘルス、育児支援チェック等を実施し、産後ケア等の支援により継続して子育てを応援していきます。
妊婦のための支援給付
南足柄市に住民登録のある妊婦の方を対象に妊娠届出時と妊娠したこどもの人数の届出後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
妊婦給付認定(妊婦支援給付1回目)
対象者
申請時点で本市に住所がある妊婦。
※医療機関において胎児の心拍を確認されている方が対象です。
※他の自治体で、「妊婦のための認定(クーポンを含む)」を受けている場合は対象になりません。
※転入等された方で、他の自治体で本事業に相当する給付金の支給を受けていない方は、こども支援課までご相談ください。
※医療機関において胎児の心拍を確認されている方が対象です。
※他の自治体で、「妊婦のための認定(クーポンを含む)」を受けている場合は対象になりません。
※転入等された方で、他の自治体で本事業に相当する給付金の支給を受けていない方は、こども支援課までご相談ください。
支給額
妊婦1人につき5万円
必要なもの
- 妊婦のための給付認定申請書 ※助産師等との面談時にお渡しします。
- 妊婦名義の振込口座確認書類の写し
- マイナンバーカード
胎児の数の届出(妊婦支援給付金2回目)
対象者
申請時点で本市に住所があり、出生した児童の新生児訪問等で助産師等と面談した保護者。
※他の自治体で、「胎児の数の届出(クーポン含む)」を受けている場合は対象になりません。
※転入等された方で、他の自治体で本事業に相当する給付金の支給を受けていない方は、こども支援課までご相談ください。
※他の自治体で、「胎児の数の届出(クーポン含む)」を受けている場合は対象になりません。
※転入等された方で、他の自治体で本事業に相当する給付金の支給を受けていない方は、こども支援課までご相談ください。
支給額
妊娠したこども1人につき5万円
必要なもの
- 子育て応援金申請(請求)書 ※出生の手続き時にお渡しします。
- 妊婦または母親名義の振込口座確認書類の写し
- マイナンバーカード
流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子様が亡くなられた方
令和7年4月1日以降に、胎児心拍確認後の流産・人工妊娠中絶・死産となられた方、出産後にお子様を亡くされた方も申請いただけます。
給付を希望される方は、こども支援課へご連絡ください。2回目をご案内いたします。
なお、母子健康手帳の交付を受けていない(妊娠の届出をしていない)方も胎児心拍が確認後であれば申請いただけます。その場合は、医師による妊娠証明書(妊婦給付認定診断書)が必要となります。
給付を希望される方は、こども支援課へご連絡ください。2回目をご案内いたします。
なお、母子健康手帳の交付を受けていない(妊娠の届出をしていない)方も胎児心拍が確認後であれば申請いただけます。その場合は、医師による妊娠証明書(妊婦給付認定診断書)が必要となります。
この情報に関するお問い合わせ先
こども支援課 こども健康班
電話番号:0465-73-8377