幼稚園・保育所等の利用について
子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」と言う。)では、「保育所」や「幼稚園」といった従来の施設に加え、保育所と幼稚園の機能を併せ持つ「認定こども園」、0歳から2歳の子どもを少人数で預かる「地域型保育事業」(小規模保育事業・家庭的保育事業など)といった多様な施設が利用できます。
施設ごとに教育・保育の特色があり、対象となる子どもの年齢や利用できる時間が異なります。
また、新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用するために、該当の教育・保育給付認定を申請し、認定を受ける必要があります。
※ 市外の施設(事業)の利用を希望する場合にも、お住まいの市区町村で認定を受ける必要があります。
施設ごとに教育・保育の特色があり、対象となる子どもの年齢や利用できる時間が異なります。
また、新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用するために、該当の教育・保育給付認定を申請し、認定を受ける必要があります。
※ 市外の施設(事業)の利用を希望する場合にも、お住まいの市区町村で認定を受ける必要があります。
支給認定 | 支給認定 | 利用可能施設 | 利用時間 | 対象年齢 ※1 |
特 性 |
---|---|---|---|---|---|
教育標準 時間認定 |
1号認定 | 幼稚園 ※2 認定こども園(幼稚園部分) |
朝~昼すぎ (基本4時間) |
3~5歳 | 小学校以降の教育の基礎を培うものとして、幼児期の教育・保育を行う。 |
保育認定 | 2号認定 | 保育所 認定こども園(保育所部分) |
朝~夕 (最大11時間又は最大8時間) |
3~5歳 | 家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行う。(保育認定を受ける必要があります。) |
保育認定 | 3号認定 | 保育所 認定こども園(保育所部分) 地域型保育事業 |
朝~夕 (最大11時間又は最大8時間) |
0~2歳 | 家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行う。(保育認定を受ける必要があります。) |
保育所等を利用するための「保育認定」の対象者は、保護者(父・母)が就労している場合(就労の要件:1日4時間以上かつ月16日以上)など、市が定めた保育を必要とする事由に該当する方です。
(保育を必要とする事由の詳細については、下記「保育認定(2号認定・3号認定)について」を参照してください。)
(保育を必要とする事由の詳細については、下記「保育認定(2号認定・3号認定)について」を参照してください。)
※1 対象年齢は、4月1日時点の年齢を指します。
※2 幼稚園の中には、新制度に移行していない幼稚園があり、当該施設を利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定」の手続が必要です。
※2 幼稚園の中には、新制度に移行していない幼稚園があり、当該施設を利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定」の手続が必要です。
子育てのための施設等利用給付認定については、次の「幼稚園、認定こども園(幼稚園利用)を利用するお子様について」を御確認ください。
教育標準時間認定(1号認定)について
満3歳から小学校就学前までの子どもで、新制度に移行した幼稚園及び認定こども園の幼稚園部分の教育を希望する場合、幼稚園等を経由して給付認定の申請をした後に、適正と認められた方に「支給認定証」を交付します。保護者の就労等の条件はありません。
教育標準時間認定(1号認定)の詳細については、次の「給付認定申請(1号認定)について」を御確認ください。
保育認定(2号認定・3号認定)について
保育を必要とする事由・保育実施期間・保育の必要量(保育利用可能時間)
保護者が働いていることや病気、障害あるいは親族の介護などの理由によって、ご家庭でお子さんの保育ができず、保育所等を利用したい場合は、南足柄市に給付認定の申請をしてください。保育を必要とする事由が認められた場合、その事由の状況に応じて、保育の必要量(保育所等利用可能時間)及び保育実施期間を判断し、「支給認定証」を交付します。
保育の必要量は、「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」のいずれかに区分されます。
保育の必要量は、「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」のいずれかに区分されます。
保育を必要とする事由 | 保育の必要量 | 保育実施開始月 | 保育実施終了月 |
---|---|---|---|
1日4時間以上かつ月16日以上就労している場合 ※ 就労実態が要件に満たない月がある場合は、満たなかった理由が分かる書類等が必要です。 |
・保育標準時間 (最大11時間) (月96時間以上の就労) ・保育短時間 (最大8時間) (月64時間以上の就労) |
・仕事を開始する月 ・復職する月<注> |
・仕事をやめた月 ・産休・育休を取得する月 |
妊娠中又は出産後間がない場合 | ・保育標準時間 (最大11時間) |
・出産予定月の2箇月前の月 | ・出産日から起算して8週間を経過する翌日が属する月 |
疾病又は精神若しくは身体に障害を有している場合 | ・保育標準時間 (最大11時間) |
・疾病や障害を負った月 | ・疾病や障害が治癒した月 |
同居又は長期入院等している親族の介護又は看護を常時する場合 | ・状況に応じて判断 | ・同居の親族を介護や看護し始めた月 | ・介護や看護が不要になった月 |
震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっている場合 | ・保育標準時間 (最大11時間) |
・被災した月 | ・災害復旧が完了すると見込まれる月 |
求職活動をしている場合 (起業準備を含む。) |
・保育短時間 (最大8時間) |
・求職活動を開始する月 ・仕事をやめた翌月 |
・求職活動を開始してから90日が経過する日が属する月 |
就学している場合(職業訓練校等における職業訓練を含む。) | ・状況に応じて判断 | ・学業や訓練を始める月 | ・卒業した月 |
その他、上記に類する状態にある等、市が認める場合 | ・状況に応じて判断 | ・保育が必要な月 | ・家庭で保育が可能になった月 |
- 入所日は、原則として月の初日です。また、退所日は、原則として月の末日です。
- 「保育標準時間」に該当する方が「保育短時間」での利用を希望することはできますが、「保育短時間」に該当する方が「保育標準時間」での利用を希望することはできません。
- 月の就労時間が96時間に満たない方は、原則「保育短時間」となりますが、就労開始時間又は終了時間、通勤時間等により園の定める「保育短時間」の範囲に収まらず、恒常的に延長保育料が発生してしまう場合には、「保育標準時間」の認定ができる場合がありますので、こども支援課まで御相談ください。
<注>育児休業明け(復職)の方または新しい就労先で内定が決定している方で、1日から14日までに就労開始(復職)をする場合は、就労開始(復職)月の前月の初日から入所できます。15日から末日までに就労開始(復職)をする場合は、就労開始(復職)月の初日から入所できます。
- この図は、あくまで利用可能時間等をイメージ化したものであり、実際の「保育標準時間(最長11時間)」と「保育短時間(最長8時間)」の開所時間の設定時刻は、各保育所等によって異なります。
- 延長保育の利用は、別途料金がかかります。
- 実際の利用にあたっては、お子さんの保育に必要な時間を確保するため、各保育所等が定めた時刻までに登園する必要があります。
- 保育利用日及び利用時間は、原則、御家庭でお子さんの保育ができない日・時間のみです。実際の保育利用日及び利用時間については、利用保育所等と面接し、決めてください。
保育所等の利用における留意事項
- 新規入所者の申込み時と入所時の状況が異なる場合の対応について
新規入所者が、保育所等の申込み時と実際の入所時の保育を必要とする事由等が異なる場合(申込み時と職場が異なる・申込み時は就労要件だったが、就労を辞め、入所時は求職要件となった場合等)は、利用調整を見直します。その結果、保育所等の利用の優先順位が低かった場合は、内定取消しや退所になることがあります。保育所等の利用を希望する場合は、新たな要件で改めて利用申込みをしてください。 - 給付認定期間が区切られている方が新たに保育所等の入所が決定した場合の利用期間について
「妊娠中又は出産後間がない」事由など給付認定期間が区切られている方(「求職活動」を除く)が新たに保育所等の入所が決定した場合は、給付認定の終期と共に保育所等は退所になります。 - 保育所等を長期欠席するときの取扱いについて
長期欠席者における在園可能期間は2か月間です。(ただし、市外の保育所等を利用している方は、在園可能期間が短くなる場合があります。)なお、里帰り出産で出産日が分娩予定日より遅れた場合等、事情によって在園可能期間の延長を認めることがあります。(こども支援課に要相談) - 育児休業中の継続利用について(詳細は下記「妊娠が判明した場合の手続について」を御確認ください。)
育児休業中も上の子の在園が認められる育児休業期間は、育児休業取得に係る子の1歳の誕生日の前日までとし、遅くとも1歳の誕生日には復職するようにしてください。(ただし、5歳児クラスを除く。)そのため、下の子も保育所等の利用を希望する場合は、遅くとも下の子の1歳の誕生日の属する月から保育所等を利用できるよう利用申込みをしてください。
なお、育児休業取得に係る子の1歳の誕生日の前日までに復職するつもりで継続利用していた方が、育児休業取得に係る子の保育所等への利用申込みをしたものの、育児休業明けで入所できず育児休業を延長した場合には、上の子はさらなる継続利用を認めます。
※ 育児休業中の保育時間は、「保育短時間(最大8時間)」です。 - 利用要件の確認について
保育所等利用更新を希望する場合、手続が必要です。「求職活動」要件の場合は随時、パートや契約社員、自営業等である場合は年2回(5月・11月)、正規社員の場合は原則として年1回(11月)、保育を必要とする事由に変更がないかを確認します。その結果、就労の時間数、日数等の要件を満たしていない場合には、退所していただきます。
・求職活動中の方へ
・妊娠が判明した場合の手続について
保育所等利用調整基準について
保育所等の利用調整は、申込書類等によって確認した内容に基づき、保育所等利用調整基準を適用し、指数の高い順に内定します。同指数の場合は、より保育状況が厳しい方を優先します。
利用調整は、申込み時の家庭状況が、入所後も変更がないことを前提として行います。保育所等の申込み時と実際の入所時の保育を必要とする事由等が異なる場合(申込み時と職場が異なる・申込み時は就労要件だったが、就労を辞め、入所時は求職要件となった場合等)は、利用調整を見直します。その結果、保育所等の利用の優先順位が低かった場合は、内定取消しや退所になることがあります。