住民票への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年1月29日に住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が公布され、住民票の記載事項として、「旧氏の振り仮名」が追加されることとなりました。
これに伴い、令和7年5月26日から、住民票に旧氏の振り仮名が記載できるようになりました。
 

1.旧氏の振り仮名とは

「旧氏」とは婚姻等により現在の氏に変更する前の氏で、住民票に記載することができるものです。
この度の法改正により、住民票に記載されている旧氏について、読み方(ふりがな)も併せて記載できるようになりました。
※旧氏の記載事項について詳しくは、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記についてをご確認ください。

2.対象となる方

次のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)令和7年5月26日時点で、すでに住民票に旧氏が記載されている方

  • 市から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます。
  • 通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。ただし、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
  • 令和8年5月26日以降に、通知書の内容がそのまま住民票に記載されます。

(2)令和7年5月26日以降に、新たに旧氏の記載を希望される方

  • 旧氏の記載申出と併せて、旧氏の振り仮名も記載できます。

3.届出が必要な場合

通知書の内容が誤っている場合

通知書に記載された旧氏の振り仮名が、ご自身の実際の読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を市民課窓口に届け出てください。

4.手続き方法

窓口での手続き

受付窓口

  • 平日 午前8時30分~午後5時(閉庁日を除く)

持ち物

  • 旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にご用意しています)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要)
      例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
  • 通知書(市から送付されたもの)

郵送での手続き

郵送での手続きも可能です。以下の書類を市民課宛てに送付してください。
  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の写し
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要)
      例:銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

郵送先

〒250-0192
南足柄市関本440番地
南足柄市役所市民課戸籍住民班宛

旧氏の振り仮名記載請求書.pdf  PDF形式 :140.3KB

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代理人による手続き

同一世帯員以外の代理人が届け出る場合は別途委任状が必要です。
委任状には、委任事項(例:旧氏の振り仮名記載手続き)を記載してください。
 

5.手数料

旧氏の振り仮名の記載
→手数料はかかりません。
・旧氏の振り仮名を記載した住民票の写し等の交付を希望される場合
→住民票の写し 1通 300円

6.注意事項

・旧氏と旧氏の振り仮名は、どちらか一方だけを記載することは出来ません。
両方を一緒に請求・記載する必要があります。
・旧氏を削除すると、旧氏の振り仮名も削除されます。
・マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降の実施を予定しています。
 

7.問い合わせ先

南足柄市 市民部 市民課 戸籍住民班
〒250-0192 南足柄市関本440番地
電話:0465-73-8017
受付時間:平日 8時30分~17時15分

最終更新日:2026年01月09日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民班

電話番号:0465-73-8017


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