通知カードの廃止について
通知カードの廃止時期
平成27年10月中旬から11月末にかけて市が委任した「地方公共団体情報システム機構」から簡易書留で送付しました通知カードは、令和2年5月25日をもって廃止となりました。
通知カード廃止後は、出生等に伴い通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)の証明書類としては使用できません。
通知カード廃止後にお持ちの通知カードについては、通知カードの記載事項と本人の情報が一致している場合に限り、経過措置として引き続きマイナンバー(個人番号)の書類としてお使いいただけます。
また、マイナンバー(個人番号)の証明としては、マイナンバーカード(個人番号カード)の利用もできますが、申請から交付まで1ヶ月~2ヶ月程度の時間を要します。
また、マイナンバー(個人番号)の証明としては、マイナンバーカード(個人番号カード)の利用もできますが、申請から交付まで1ヶ月~2ヶ月程度の時間を要します。

通知カード廃止後の取り扱い
- 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続きの廃止
- 通知カードの再交付申請の廃止
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
住民票または住民票記載事項証明書をご請求ください。1通300円の発行手数料が発生します。
- マイナンバーカードの申請
初回交付に限り、無料で作成することができます。交付までに1か月~2か月ほどかかりますのでご注意ください。