離婚届

 離婚される場合は、届出が必要です。

協議離婚

  届出をした日から法律上の効力が生じます。

届出人

 夫と妻(20歳以上の証人が2人必要)

届出地

 夫と妻の本籍地または住所地

届出に必要なもの

 1.届書:1通
   2.夫婦双方の印鑑(押印は任意です。押印する場合は朱肉を使う印鑑をご使用ください。)
 3.戸籍の全部事項証明(市外に本籍がある方)(令和6年3月1日以降は提出が不要になりました。)              
 4.国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
 5.国民年金手帳(加入者のみ)
 6.介護保険被保険者証(加入者のみ)
 7.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・住基カード・運転免許証・パスポート等)
 8.マイナンバーカード(氏が変更になる方でお持ちの方のみ)

裁判離婚

  調停成立、裁判確定の日から10日以内の届出になります。 

届出人

  申立人

届出地

  夫と妻の本籍地または住所地

届出に必要なもの

 1.届書:1通
   2.申立人の印鑑(シャチハタは不可)
   3.戸籍の全部事項証明(市外に本籍がある方)(令和6年3月1日以降は提出が不要になりました。)  
 4.審判書、判決の謄本など
 5.国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
 6.国民年金手帳(加入者のみ)
 7.介護保険被保険者証(加入者のみ)
 8.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・住基カード・運転免許証・パスポート等)
 9.マイナンバーカード(氏が変更になる方でお持ちの方のみ)
※届出はすべて本庁市民課窓口で受け付けします。(サービスセンターでは受け付けできません)
※消えるボールペンは使用しないでください。

未成年のお子さんがいる場合は下記の法務省が作成したパンフレットをご覧ください。

夫婦が離婚をするときに  PDF形式 :1.2MB

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面会交流  PDF形式 :1.5MB

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最終更新日:2024年03月01日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民班

電話番号:0465-73-8017


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