離婚届
離婚される場合は、届出が必要です。
協議離婚
届出をした日から法律上の効力が生じます。
届出人
夫と妻(18歳以上の証人が2人必要)
届出地
夫と妻の本籍地または住所地
届出に必要なもの
1.届書:1通
2.夫婦双方の印鑑(押印は任意です。押印する場合は朱肉を使う印鑑をご使用ください。)
3.国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
4.国民年金手帳(加入者のみ)
5.介護保険被保険者証(加入者のみ)
6.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・住基カード・運転免許証・パスポート等)
7.マイナンバーカード(氏が変更になる方でお持ちの方のみ)
裁判離婚
調停成立、裁判確定の日から10日以内の届出になります。
届出人
申立人
届出地
夫と妻の本籍地または住所地
届出に必要なもの
1.届書:1通
2.申立人の印鑑(シャチハタは不可)
3.審判書、判決の謄本など
4.国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
5.国民年金手帳(加入者のみ)
6.介護保険被保険者証(加入者のみ)
7.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・住基カード・運転免許証・パスポート等)
8.マイナンバーカード(氏が変更になる方でお持ちの方のみ)
2.申立人の印鑑(シャチハタは不可)
3.審判書、判決の謄本など
4.国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
5.国民年金手帳(加入者のみ)
6.介護保険被保険者証(加入者のみ)
7.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・住基カード・運転免許証・パスポート等)
8.マイナンバーカード(氏が変更になる方でお持ちの方のみ)
※届出はすべて本庁市民課窓口で受け付けします。(サービスセンターでは受け付けできません)
※消えるボールペンは使用しないでください。
※消えるボールペンは使用しないでください。