離婚届

 離婚される場合は、届出が必要です。
 民法改正(令和8年4月1日施行)により、離婚届の取り扱いが変わります。

1 親権の選択方法が変わります

  これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父または母のどちらか一方(単独親権)に定めなければなりませ 
 んでした。法改正により、離婚後の未成年の子の親権について「共同親権(父母双方)」または「単独親権」を
 選択することが可能となります。また、協議中等の理由により親権者が定まっていない場合でも届出が可能とな
 りました。
  親権の決定について、夫婦間での協議が必要です。合意できない場合は、家庭裁判所での手続きが必要とな   
 ります。

2 離婚届の様式が変わります

  離婚の取り扱いが見直されることに伴い、離婚届の様式が変更となります。
  令和8年4月1日以降に離婚届を提出される場合は次の点にご注意ください。


   ●これから離婚届を記入する場合
    以下の「新様式」をA3で印刷してご使用ください。

   ●既に記入済みの離婚届を提出する場合
    以下の「別紙」をA4で印刷してご使用ください。

   制度の詳細は法務省ホームページ(外部サイト)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関する
   ルールが改正されました)(PDF:3,181KB)をご参照ください。

新様式.pdf  PDF形式 :2.1MB

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別紙(A4).pdf  PDF形式 :514.1KB

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3 離婚の種別

 協議離婚(お話合いによる離婚)

  届出をした日から法律上の効力が生じます。

   ●届出人
    夫と妻(18歳以上の証人が2人必要)

   ●届出地
    夫と妻の本籍地または住所地

 届出に必要なもの

  1.届書:1通
      2.夫婦双方の印鑑(押印は任意です。押印する場合は朱肉を使う印鑑をご使用ください。)              
  3.国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)
  4.国民年金手帳(加入者のみ)
  5.介護保険被保険者証(加入者のみ)
  6.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  7.マイナンバーカード(氏が変更になる方でお持ちの方のみ)

 調停・裁判離婚

  調停成立、裁判確定の日から10日以内の届出になります。

    ●届出人
     調停の申立人または裁判の原告
     (申立人または原告が期間内に届け出ない場合は、相手方から届け出ることができます)

    ●届出地
     夫と妻の本籍地または住所地

 届出に必要なもの

  調停成立、裁判確定の日から10日以内の届出になります。 
  ・調停の申立人または裁判の原告
  (申立人または原告が期間内に届け出ない場合は、相手方から届け出ることができます)
  1.届書:1通
  2.審判書、判決の謄本など
  3.国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)
  4.国民年金手帳(加入者のみ)
  5.介護保険被保険者証(加入者のみ)
  6.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  7.マイナンバーカード(氏が変更になる方でお持ちの方のみ)
  ※届出はすべて本庁市民課窓口で受け付けします。(サービスセンターでは受け付けできません)
  ※消えるボールペンは使用しないでください。

4 未成年の子がいる場合の手続きについて

  離婚届を提出されたかたに18歳未満のお子さんがいる場合は、児童手当の受給者変更、小児医療証、児童
 扶養手当などの手続きがありますのでご注意ください。

 未成年のお子さんがいる場合は下記の法務省が作成したパンフレットをご覧ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。.pdf  PDF形式 :3.1MB

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5 注意事項

・協議離婚の届出には証人(成人の方2人)の署名・生年月日・住所・本籍の記入が必要です。
・婚姻の際に氏(姓)が変わったかたは原則として旧姓に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、
 離婚と同時あるいは3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
・父母の離婚によるお子さんの戸籍の変動はありません。離婚後にお子さんの戸籍を変更したい場合は、家庭裁判
 所の許可を得て入籍の届出をする必要があります。

最終更新日:2026年04月03日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民班

電話番号:0465-73-8017


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