出生届
子供が生まれたら、届出が必要です。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出人
- 子の父・母
- 同居者
- 医師・助産士
- その他立会人
届出場所
- 父母の本籍地
- 父母の住所地
- 子の出生地
届出に必要なもの
- 届出書
- 届出人の印鑑 (押印は任意です。押印する場合は朱肉を使う印鑑をご使用ください。)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※お子さんのマイナンバーは、「個人番号通知書」として送付させていただきます。
- 届出はすべて本庁市民課窓口で受け付けします。(サービスセンターでは受け付けできません)
- 消えるボールペンは使用しないでください。
婚姻の解消・取消後の出生届について
平成19年5月21日から、婚姻の解消(夫との離婚または死別)または取消後300日以内に生まれた子の出生届出の取扱いが変更されました。
変更内容
婚姻の解消または取消後300日以内に生まれた子について、「懐胎時期に関する証明書」が添付され、証明書の内容から婚姻の解消または取消後に懐胎したと認められる場合に限り、民法第772条(注)の推定が及ばないものとして、母の嫡出でない子または後婚の夫を父とする嫡出子出生届出ができることとなりました。
(注)
民法第772条(嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
民法第772条2項
婚姻の成立から200日を経過した後または婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
(注)
民法第772条(嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
民法第772条2項
婚姻の成立から200日を経過した後または婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
☆詳しくは下の法務省ホームページをご覧ください。
情報関連リンク
届出の取扱いについて
- 「懐胎時期に関する証明書」は、診断を行った医師が記載するものです。(用紙はこの画面または法務省ホームページからダウンロードされるか、市役所窓口でお受け取りください)
- 「懐胎時期に関する証明書」の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消または取消の日より後である場合に限り、婚姻の解消または取消後に懐胎したと認められ、母の嫡出でない子または後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。なお、その届出が受理されると、子の身分事項欄には出生事項とともに「民法772条の推定が及ばない」旨が記載されることとなります。
- 「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない場合は、従前のとおり、民法772条の推定が及ぶものとして取り扱われ、前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理されません。
- この取扱いは、平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施されます。
- 既に婚姻の解消または取消時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については、従前のとおり、裁判所の手続きが必要です。