犬の登録と狂犬病予防注射

🐕犬の登録について

 1.新規登録

 狂犬病予防法により、犬の所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬は90日を経過した日)から30日以内に市(環境課)に犬の登録を申請する必要があります。登録が済むと「犬の鑑札」が交付されます。この鑑札は犬が市で生涯使う住民票に相当しますので、紛失しないようにしてください。

 【登録手数料 3,000円】

 2.登録事項の変更

 犬の登録に変更があった場合(市内転居や飼い主の変更など)は愛犬手帳をご持参のうえ、環境課の窓口で変更の手続きを行ってください。

 3.狂犬病予防注射  ※令和6年度の集合注射は終了しました。

 狂犬病予防法で犬の飼い主は、生後91日以上の犬の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。狂犬病予防注射はかかりつけの動物病院、または本市で4月と5月に開催する集合注射で受けてください。(市の集合注射ではその場で注射済票を発行できます)
 動物病院で狂犬病予防注射を済ませたら、環境課に注射済証明書、愛犬手帳をご持参のうえ「注射済票」の交付を受けてください。
 

 【交付手数料 550円】


※ これらの手続きにつきましては、市内および近隣市町村の動物病院で代行している場合があります。
  詳しくは各動物病院にご確認ください。


 

 狂犬病予防注射猶予証明書について

 狂犬病予防注射は生後91日以上のすべての犬に義務付けられていますが、獣医師により接種ができないと判断された場合には、「狂犬病予防注射猶予証明書」が発行されますので、環境課にご提出ください。
 なお、届け出の際の手数料は無料です。

※ 猶予証明はその年度内のみ有効です。翌年度以降も猶予が必要な場合には、再度、獣医師に猶予証明書を
  発行してもらい環境課へ提出してください。

最終更新日:2024年05月31日

この情報に関するお問い合わせ先

環境課 環境衛生班(犬猫・し尿)

電話番号:0465-73-8019


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