化製場等に関する法律に係る申請等について
化製場等に関する法律第9条により、動物を飼養又は収容する場合は、頭数及び場所によって市長の許可が必要な場合があります。許可が必要な場合、構造設備が法令等に適合することの確認を受けなければなりません。また、衛生上必要な措置を講ずる必要があります。
1 許可が必要な動物の数・区域
(1)牛 | 1頭 以上 |
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(2)馬 | 1頭 以上 |
(3)豚 | 1頭 以上 |
(4)めん羊 | 4頭 以上 |
(5)山羊 | 4頭 以上 |
(6)犬 | 10頭 以上 |
(7)鶏(30日未満のひなを除く) | 100羽 以上 |
(8)あひる(30日未満のひなを除く) | 50羽 以上 |
狩野 | 久根下、舟橋、箱根免、馬場、八句沢、畑田、寺ヶ谷津、和泉窪、久保、猿海戸、吾妻、谷津、中丸、下筏場、上筏場、仲河原、大泉河原 |
関本 | 水無、北耕地、貝沢、君永、横巻り、浦山、加藤屋敷、塚田、南耕地、前田、本郷、宮下、膳棚、大泉河原 |
飯沢 | 久根下、金井場、久保田、馬場田、西海戸、清水海戸、水上、飯沢海戸、新田 |
2 各申請書類等・手数料について
<各申請書類等について>
該当区域内で、該当頭数以上を飼養又は収容する場合、以下の書類を添付書類と合わせて提出してください。
上記の許可を受けた後、飼養・収容を停止・廃止した場合は、10日以内に下記の書類を提出してください。
<手数料について>
動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査について、手数料を納めていただく必要があります。
1件
(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) |
8,390円 |
この情報に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生班(犬猫・し尿)
電話番号:0465-73-8019