特定外来生物
特定外来生物について
特定外来生物とは
特定外来生物とは、外来生物(海外から日本に持ち込まれた生物)の中で、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものとして指定されます。特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
外来生物法では、特定外来生物に指定された生物について、飼養等(飼養、栽培、保管又は運搬)・輸入・野外に放つ行為などを原則禁止しており、もし違反した場合は、法律で罰せられます。
外来生物法では、特定外来生物に指定された生物について、飼養等(飼養、栽培、保管又は運搬)・輸入・野外に放つ行為などを原則禁止しており、もし違反した場合は、法律で罰せられます。
市内で確認されている特定外来生物
オオキンケイギク
5月から7月にかけて、鮮やかな黄色の花をつけるオオキンケイギクは、日本の生態系に重大な影響をおよぼすおそれがある植物として、外来生物法による「特定外来生物」に指定され、栽培や運搬などが禁止されています。
オオキンケイギクをご家庭の花壇や畑などで生育している場合は、除草をお願いします。処理する場合は、根から引き抜いたものを2~3日天日にさらして枯死させる等した後で、可燃物として燃えるごみで出してください。
アライグマ
近年、特定外来生物であるアライグマによる生活環境や農作物への被害が深刻化しています。神奈川県内でも広く生息が確認されており、生態系への影響も懸念される状況となっております。
本市においても、今後、繁殖し農作物や生活被害を発生させる恐れがありますので、見かけた場合はエサを与えない、エサになるようなごみを外に出しておかない、また家屋に侵入されないよう、穴等があれば塞いでおく等、繁殖の拡大を防ぐためのご協力をお願いいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
神奈川県アライグマ防除実施計画について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10115.html
その他、身近な外来種(特定外来生物以外の種)
ナガミヒナゲシ
ナガミヒナゲシ(開花期)
ナガミヒナゲシのロゼット状態
ナガミヒナゲシは、地中海沿岸原産の一年草です。
秋に発芽して、ロゼット状態で越冬し、4~5月頃にオレンジ色の花を咲かせます。
開花後、6月頃に実をつけ、大量の種子を放出します。
特定外来生物や生態系被害防止外来種に指定されていませんが、繁殖力が強く、他の植物の生育を妨げる成分を含んだ物質を出すことから、生態系に影響を与える植物とされています。
駆除の方法
自宅の庭などに生えているものを駆除する場合は、雑草等と同じように抜いて燃えるごみで出してください。
茎に含まれる乳白色の液で手がかぶれるおそれがありますので、素手で触らずゴム手袋などを着用してください。
蔓延を防ぐためには、実をつける前に駆除することが効果的です。
秋に発芽して、ロゼット状態で越冬し、4~5月頃にオレンジ色の花を咲かせます。
開花後、6月頃に実をつけ、大量の種子を放出します。
特定外来生物や生態系被害防止外来種に指定されていませんが、繁殖力が強く、他の植物の生育を妨げる成分を含んだ物質を出すことから、生態系に影響を与える植物とされています。
駆除の方法
自宅の庭などに生えているものを駆除する場合は、雑草等と同じように抜いて燃えるごみで出してください。
茎に含まれる乳白色の液で手がかぶれるおそれがありますので、素手で触らずゴム手袋などを着用してください。
蔓延を防ぐためには、実をつける前に駆除することが効果的です。
令和5年6月1日より<アメリカザリガニ><アカミミガメ>は
「条件付特定外来生物」に指定されました。
アメリカザリガニ
アカミミガメ
条件付特定外来生物とは
「条件付き特定外来生物」<アメリカザリガニ><アカミミガメ>
アメリカザリガニとアカミミガメは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
・「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
・適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳細と相談ダイヤルは下記の環境省ホームページ『日本の外来種対策「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」』をご覧ください。
・現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アカミミガメとアメリカザリガニの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についてのすべての規制がかかりますのでご注意ください。
<ポイント>
・規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育されているアメリカザリガニ・アカミミガメは、これまで通り
飼育することができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
アメリカザリガニ・アカミミガメが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
・アメリカザリガニ・アカミミガメを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されて
います。
飼い続けることができなくなった場合は、譲渡するか新しい飼い主を探すなどして、最後まで責任をもって
管理しましょう。
規制の概要など、詳しくはこちらをご覧ください。
神奈川県ホームページ「条件付特定外来生物」とは
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/jyoukenntsukitokuteigairaiseibutsu.html
環境省ホームページ「2023年6月1日よりアカミミガメとアメリカザリガニの規制が始まります!」
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html
導入・拡散経緯と分布状況
https://www.env.go.jp/nature/amezari_keii.html
アメリカザリガニとアカミミガメは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
・「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
・適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳細と相談ダイヤルは下記の環境省ホームページ『日本の外来種対策「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」』をご覧ください。
・現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アカミミガメとアメリカザリガニの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についてのすべての規制がかかりますのでご注意ください。
<ポイント>
・規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育されているアメリカザリガニ・アカミミガメは、これまで通り
飼育することができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
アメリカザリガニ・アカミミガメが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
・アメリカザリガニ・アカミミガメを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されて
います。
飼い続けることができなくなった場合は、譲渡するか新しい飼い主を探すなどして、最後まで責任をもって
管理しましょう。
規制の概要など、詳しくはこちらをご覧ください。
神奈川県ホームページ「条件付特定外来生物」とは
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/jyoukenntsukitokuteigairaiseibutsu.html
環境省ホームページ「2023年6月1日よりアカミミガメとアメリカザリガニの規制が始まります!」
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html
導入・拡散経緯と分布状況
https://www.env.go.jp/nature/amezari_keii.html
この情報に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生班(犬猫・し尿)
電話番号:0465-73-8019