不法投棄をなくして、豊かな自然環境を守り、衛生的な生活環境を維持しましょう

不法投棄
▲過去に捨てられた市内での不法投棄物です。

不法投棄は犯罪です ~見つけたら通報を~

 南足柄市では、不法投棄の防止に向けて、警察と連携するほか、神奈川県とともにパトロールを実施するなど取り組んでいますが、不法投棄は依然として後を絶ちません。

 不法投棄は、悪質な犯罪行為として、法律により厳しく罰せられます。(廃棄物処理法第16条違反) また、自然環境への悪影響はもちろんのこと、火災等の原因となることも懸念されています。

 不法投棄があった場合、投棄物の撤去・処理には、土地所有者や管理者(公共施設の管理者やごみステーションの管理をしている自治会)などの多くの人の労力が必要となるだけではなく、回収や運搬費などで通常より多額の費用が発生します。

 南足柄の豊かな自然環境を守り、だれもが気持ちよく過ごせる環境づくりに向けて、市民の皆さまのご理解、お力添えをよろしくお願いします。
 

不法投棄を見つけたら

捨てられる時間は、夜間から朝方にかけて、人目がない時間に行われる傾向にあります

不法投棄を見つけたら

 不法投棄をする現場を見かけたら、速やかに警察へ連絡してください。
 また、自身の所有または管理する土地に不法投棄されてしまった場合にも、証拠物の捜査や再投棄防止のためにまずは警察への通報をお願いします。
 道路や河川等、公共の場所への不法投棄を見つけた場合には、その管理者へご連絡いただくようご協力を願います。

 通報時には、日時/場所/投棄者の性別/人数/車両の車種・ナンバー・色/投棄物を、お伝え下さい。

 松田警察署 : 0465(82)0110

 環境犯罪ホットライン : 045(651)1194


土地の所有者および管理者の責務

土地所有者および管理者は、土地を清潔に保つ義務を負っています (廃棄物処理法第5条)

私有地に不法投棄されて困っている地主

私有地や私道に不法投棄された場合、
原則として市による撤去は行いません。

投棄者が特定できない場合は、その土地の所有者、管理者の責任において処理することとなります。


不法投棄の未然防止

草刈りをするする管理者


 不法投棄を未然に防ぐためには、日頃から所有または管理する土地の
 適切な管理を心掛け、不法投棄させない環境づくりが重要です。

・周囲に柵やロープを設ける等して侵入防止に努める。
・日頃から草刈等を行い、視界を良好にする等、適正な管理に努める。
・看板を設置する。(南足柄市役所環境課で貸出しています)
 
 


不法投棄の罰則

  • 不法投棄を行った者(廃棄物処理法 第25条第1項第14号・第25条第2項)
    5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(併科)
    また、未遂の場合でも罰せられます。
  • 法人の場合(廃棄物処理法 第32条第1号)
    代表者、代理人、使用人、その他従業員が、その業務に関して不法投棄を行った場合には、法人に対して3億円以下の罰金
    個人事業主の場合は、個人事業主の代理人、使用人その他従業員が、その業務に関して不法投棄を行ったとき、その行為者及び個人事業主に対し1,000万円以下の罰金
  • 不法投棄を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をした者(廃棄物処理法 第26条第6号・第32条第1項第2号)
    3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(併科)
    法人の場合も、同様に300万円以下の罰金 

最終更新日:2025年04月08日

この情報に関するお問い合わせ先

環境課 環境衛生班(有料ゴミ)

電話番号:0465-73-8059


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